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行政代執行と略式代執行の違いとは

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行政代執行と略式代執行の違いとは

カテゴリ:不動産お役立ち情報について

空き家を所有している方が知っておくべきこととして、行政代執行と略式代執行があります。

 

空き家を解体する際にはこれらの制度を利用することになるのですが、違いを理解していないと混乱してしまうでしょう。

 

そこで今回、行政代執行と略式代執行について解説します。


行政代行執行の疑問のイメージ画像

  

行政代執行と略式代執行①行政執行とは

 

国は空き家の問題を解消しようとしており、そのために代執行という制度が存在します。

 

行政代執行とは所有している空き家が特定空き家と認定された後に、所有者に代わって行政が強制的に解体工事の施工などをすることを言います。

 

通常特定空き家に認定されると、適切な措置をとるよう助言や指導が行われます。

 

しかし期限内に措置をとらなかった場合は勧告がおこなわれ、さらに命令となり最終的には行政代執行がおこなわれることになるのです。

 

危険な状態にある空き家に対して国が代執行をすることは、正当性が認められています。

 

その家の所有者が命令に応じない場合に行われる措置であり、実際に全国各地で実施されています。

  

行政代執行と略式代執行②:略式代執行とは


 

行政代執行との違いとして、略式代執行は所有者を特定できない場合に実施されます。

 

所有者が特定できず、倒壊などで危険が生じる場合には、略式代執行をしてから解体作業が行われるのです。

 

このように住宅は所有者がきちんと管理していないと国が何らかの措置をとられる可能性があるのです。

 

行政代執行と略式代執行③:解体された場合の費用について


解体する費用のイメージ画像

 

代執行によって解体された場合の費用は、行政代執行と略式代執行で違いがあります。

 

まず、通常の代執行の場合には費用は空き家の所有者から強制徴収されることになります。

 

仮に解体されたとしても国から補助されることはなく、全額自己負担となるのです。

 

所有者としての責任を果たしていないと判断されるため、解体の費用を断ることはできません。

 

ただし、略式の場合は所有する者が不明なため、解体の費用を請求することができません。

 

そのため、一旦は自治体が費用を負担することになるのですが、もし所有者が判明した場合には請求されます。

 

まとめ

 

いかがでしょうか。

 

日本では空き家対策特別措置法が施行されて、代執行による空き家の撤去が進められています。

 

もし行政代執行で解体されると、高額の費用が発生してしまうため、その前に不動産業者に相談して売却することをおすすめします。

 

私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、不動産の売却をお手伝いしております。

 

査定もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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