共同名義で所有している不動産を売却する際、行方不明者に注意しましょう。
基本的に名義人が行方不明の場合、不動産の売却が難しくなってしまうのです。
今回は、このようなケースでトラブルを避けて不動産を売却するために、知っておくべきポイントを紹介します。

共有名義の不動産を売却①:全員の承認がないと売却できない
不動産を共有名義で所有するケースは珍しいことではなく、家族以外の人と共有していることもあります。
たとえば、親から相続することになった不動産が、素性の知らない人と共有されたものであることも珍しくありません。
このようなケースでは、相続する際に土地の完全な権利を得られるわけではないため、売却することができません。
ただし、共有名義の人物を見つけることができれば、その方と相談することで売却できるでしょう。
もし、共有していた方が亡くなっている場合は、その方の相続人に権利が移っているため、探しましょう。
共同名義の不動産を売却②:行方不明の場合に売却する方法
もし不動産が共同名義されたもので、共有している人物のうち行方不明者がいたとしても、売却する方法はあります。
裁判所に申し立てをすると、不在者財産管理人を選定できます。
これは親族がなるケースが多く、候補者のいないときには裁判所の方で弁護士や司法書士を選任してもらえるのです。
この不在者財産管理人に権利が与えられることで、共有名義の住宅や土地を売却できるようになります。
ただし、不在者財産管理人を選定するためには期間が数ヶ月かかり、さらに権限外行為許可を受けるためにも3ヶ月ほどかかってしまいます。
共有名義の不動産を売却③:注意点

このように手続きに時間がかかる点に注意して、早めに行動するべきでしょう。
たとえば、その不動産のローンを滞納しており、債権者から連絡が来たようなケースでは、間に合わないかもしれません。
このようなケースでは、競売しなければいけない場合もあるため気をつけましょう。
また、裁判所に行方不明者であると認めてもらうためには条件がある点も重要です。
帰ってくる可能性がないと判断できる必要があり、1年以上行方不明であれば可能なケースが多いです。
まとめ
共有名義となっている不動産を売却する際には、名義人に行方の知れない方がいたとしても、必要な手続きをすることで売ることは可能です。
ただし、手続きには時間がかかるため、トラブルを避けるためにも早めに行動しましょう。
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