不動産を相続するといえば、相続人が手続きをして名義変更することを思い浮かべるかもしれませんが、実はそれだけではないのです。
不動産の相続時には、不動産の名義を勝手に変えられてしまう可能性もあります。
今回は、不動産の相続前に知っておきたい代位登記についてご説明します。
不動産相続の代位登記 そもそも代位登記とは?代位者とは?
代位登記による不動産の名義変更とは、債権者代位権に基づいて代位者が行う登記申請のひとつです。
難しい言葉が並んでいますが、お金を貸している債権者が、お金を借りている債務者の不動産の名義変更をすることができる権利です。
代位者とは、債権者代位権を行使できる人を指し、多くの場合で債権者と同じ人物になります。
不動産の名義変更をされることは、代位者による差し押さえの前段階になると考えてよいでしょう。
不動産相続と代位登記 なぜ名義変更が起こるの?
代位登記が起きるのはどのような場合でしょうか。
代位登記は、債権者が債権を確保するためのものであり、借金の支払いが滞っている場合によく起こります。
債権とは、銀行からのローンや借入金などが一般的ですが、固定資産税・相続税などの税金の滞納の場合、国や自治体が代位登記を行う可能性もあります。
不動産相続と代位登記 債務の返済後に名義変更も可能!
代位登記により不動産の名義変更がされると、自由に不動産を動かすことができなくなってしまいます。
しかし、債務を完済すれば本来の相続人に名義変更をすることが可能です。
債務の返済後に名義変更を行うには不動産の権利証が必要となりますが、代位登記されてしまうと、その権利証が発行できません。
権利証の代わりとして使うことができる本人確認情報の書類を作成しましょう。
この書類は、司法書士などの資格を持った専門家に依頼する必要があります。
まとめ
不動産の相続時の代位登記とは、お金を貸している債権者が債務者の不動産の名義を変更して、債権を確保することです。
代位登記をされても債務を返済したら名義変更をすることができます。
ただし、不動産の名義変更するために本人確認情報が必要であることに注意しましょう。
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