不動産の相続や売買など、不動産の権利を移動させるには書類を準備したり税金を払ったりする必要があります。
しかし、なんらかの事情で続けて移転登記が必要になった場合、それを一つひとつ行うのは何かとめんどうなものです。
このようなときには、不動産の相続における中間省略登記を利用できる場合もあります。
今回は、不動産の相続時の中間省略登記と数次相続についてご説明します。
不動産の相続 中間省略登記・数次相続とは
中間省略登記とは、該当する不動産の登記に関わる当事者が相談の上、複数ある移転登記を1つにまとめて申請する方法を指します。
AからBへ相続、BからCへ売却という場合、原則としてそれぞれの移転登記申請が必要です。
しかし3人の合意があれば「AからC」への登記移転のみの申請を行います。
数次相続とは、遺産相続の分割協議や登記が開始される前に相続人の1人が死亡し、次の相続が発生してしまうことを指します。
Aが死亡し、妻であるBと子であるCが不動産の登記を行う前にBが死亡した場合がこれにあたります。
この場合も本来であればAからB、BからCへと移転登記が必要ですが、中間省略登記を行えば1度の申請で完了できるのです。
不動産の相続 中間省略登記のメリット
数次相続や不動産の移転登記において中間省略登記を行うメリットにはどんなことがあるのでしょうか。
・登録免許税を抑えられる
普通に不動産の権利を複数回移動させると、登記を移動するたびに登録免許税が必要になってきます。
しかし、中間省略登記であれば、それを1度で済ませることが可能です。
さらに、相続人は不動産の所有権を持たないので、不動産所得税も抑えることができるでしょう。
・売買代金を秘密にできる
AからBへ売却後BからCへ売却する場合、Cに売買価格を知らせずに登記を申請することができます。
相続人が所有権を取得して、別の人に権利を譲渡する場合だと、不動産を譲渡する人に売買価格を知らせずにすむため、不動産で利益を得たい人におすすめです。
不動産の相続 中間省略登記のデメリット
不動産の相続時に中間省略登記を行うデメリットとして、登記では相続人の名前が残らず、別の人に所有権が移動したことしか残らない点があげられます。
その後の不動産取引に支障をきたす恐れもありますので、中間省略登記の際には必ず専門家からのアドバイスを受けましょう。
不動産の相続 数次相続における中間省略登記
数次相続の場合、亡くなった相続人が遺産分割をしない単独相続であるとき、中間省略登記をすることができます。
しかし、亡くなった相続人が遺産分割をする共同相続のときは、相続人の取得日が同じ日にならないため、中間省略登記を行うことができません。
そのため、相続人で遺産分割協議書を作成するだけでなく、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
まとめ
中間省略登記をすると、用意する書類を減らすことができるだけでなく、登録免許税や不動産登録税などの税金を抑えることができるでしょう。
また、相続人が相続の途中で亡くなった場合の数次相続は、亡くなった相続人が単独相続のときに中間省略登記をすることができます。
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