不動産売却の際に必要となる登記事項証明書には、さまざまな種類があります。
何がどんな時に必要なのか、または適しているのか細かく把握していないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却に必要な登記事項証明書の種類についてご紹介します。
不動産における登記事項証明書の種類
登記事項証明書には、大きく分けて5つの種類があります。
① 全部事項証明書
② 現在事項証明書
③ 一部事項証明書
④ 閉鎖事項証明書
⑤ 登記事項要約書
ひとくちに登記事項証明書といっても、書類によって内容が異なるため、目的や状況に応じて必要な種類を使い分けると、便利に活用することができます。
不動産における登記事項証明書の内容
① 全部事項証明書
不動産が登記されてから現在までの、所有権・抵当権などに関する記録がすべて記載されている書類です。
② 現在事項証明書
売却予定の不動産に対し、売却時点で効力のある登記事項のみが記載されている書類です。
すでに抹消済みの担保権や、今回不動産を売る売主以前の所有者については書かれていません。
現在の情報のみなので見やすいこと、過去の差し押さえや担保にしていたことを知られたくない場合などに使えることがメリットです。
③ 一部事項証明書
不動産に関する一部の情報のみが記載されている書類です。
入居者が多い分譲マンションなどでは、全部事項証明書だとページ数がかなり膨大になってしまうこともあるため、一部事項証明書を利用すると便利です。
④ 閉鎖事項証明書
閉鎖登記簿を写した書類であり、全部事項証明書に記載されていない、閉鎖済の不動産情報が書かれています。
不動産物件は、土地の合筆や建物の滅失などが理由で、物件そのものが消滅するケースがあります。
消滅した不動産の情報は閉鎖登記簿に記載され、閉鎖事項証明書を取得することによって確認できます。
⑤ 登記事項要約書
売却段階で効力のある登記事項が記された書類ですが、「証明書」とは異なるため、契約書などに添付して使うことはできません。
登記情報が電子化される前には、登記簿を閲覧してメモを取ることができたのですが、登記事項要約書はこの制度のメモ替わりなのです。
まとめ
基本的には、全部事項証明書を取得すれば必要な情報はすべて書かれています。
しかし、差し押さえなど知られたくない情報がある場合や、事務処理の手間を減らしたい場合などは、状況に応じて使い分けることで、よりスムーズに売却の手続きが進むのではないでしょうか。
今後不動産を売却する予定の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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