跡継ぎがおらず手入れが行き届かない田んぼや畑を手放す際に、普通の物件や土地の不動産取引とは違うルールがあるのをご存知ですか?
少子高齢化社会において、最近では使われずに放置されている農地が増えており、農地を売却すると決めても、一般的な不動産取引とは少し違うことに戸惑うかもしれません。
今回は、農地を売却する際の2つの方法や手続きの流れ、売却時の税金についてご紹介します。
農地を売却する方法は2つ
農地を売却する際には、「そのまま農地として売却する」「更地にして売却する」という2つの方法があります。
まずは2つの方法の違いについて解説していきます。
1.農地として売却
今まで農地のままで売却する場合は、主に近所での顔なじみや親せき同士での取引が行なわれていました。
この場合は、農地がそのまま活用されるメリットがありましたが、特に郊外の高齢化が進む地域では農業を引き継ぐ人が少なくなっています。
そのため、郊外の地域では農地のまま売りに出しても売却価格が低い傾向があり、取引成立が難しくなってきています。
2.農地を転用して売却する
2つ目の方法は、農地を住宅などが建てるように更地にして売却する方法です。
農地を土地に変更することを「転用」と言い、用途を変更することで農家以外にも土地を売れるようになります。
しかし農地を転用する場合は、一般基準の条件をクリアしなければならないので、その点に注意しましょう。
農地を売却するための手続き
農地を売却する場合の手続きは、基本的には住宅や宅地と同じ方法です。
ただ少し違うのは、農業委員会へ売買や転用に対する許可を申請する点です。
農地売却の際は「仮登記」という手続きが行われ、許可が下りる前に次の手続きを進め、所有権移転登記を行います。
仮登記はあくまで「仮」ですので、売買取引の確定ではないことに注意しましょう。
農地を売却する場合の税金
農地を売却する場合は、印紙税と譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税は、農地を取得した時の価格より売却時の価格が上回る=利益が出た場合に課税されます。
しかし農地売却の場合、取得時より売った時の価格が上回るケースはあまりないため、譲渡所得税がかかる方も少ないでしょう。
なお税金以外では、売買取引を不動産会社頼んだ場合は仲介手数料もかかります。
※仲介手数料=(売却価格×3%+6万円)×消費税
まとめ
農地を売る経験は、農業をしている方でないとできませんが、それも身近に同様に経験した方が少ないと何をどうしていいか分からないことも多いでしょう。
今後農地を売る予定がある方は、ぜひ参考にしてくださいね。
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