実家を相続したけれど誰も住んでいない状態の場合、所有しているだけでも固定資産税の支払いや定期的なメンテナンスが必要なため、手間も費用もかかってしまいます。
また、放置された空き家には火事の危険や治安の悪化、倒壊・崩落の危険など、周辺に悪影響をおよぼす可能性があります。
そのため、政府は空き家を積極的に譲渡して、建物や土地を活用できるよう対策をすすめています。
今回は、実家を相続した方やこれから相続の予定がある方に向けて、空き家を売却する際の特例についてご紹介します。
空き家の売却について:譲渡所得が3,000万円特別控除される
政府は、空き家の売却を推進するため、平成28年に期間限定で「居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を定めました。
この特例では、相続などによって取得した空き家を譲渡する際、一定の条件に当てはまると譲渡所得の金額から最高3,000万円が控除されます。
今までは、売ってしまうと高い税金を払わなければならないために、誰も住んでいなくてもそのまま家を放置しているケースがありました。
しかし、この特例ができたことによって、売却がしやすくなったのです。
法改正によってさらに空き家の売却がしやすくなる
平成31年には、税制改正によって期間延長・適用対象の拡大がなされ、さらに売却がしやすくなりました。
●期間延長
今までは、特例を受けるためには2019年12月31日までに譲渡する必要がありました。
改正によって期間が4年間延長されることに決まり、譲渡日は2023年12月31日までが条件となりました。
●適用対象の拡大
今までは家を相続する直前まで、被相続人が居住していたことが特例の条件となっていました。
しかし、実際は被相続人が死亡する直前まで老人ホームに入居していたケースも多く、そういったケースが対象外となることが問題点でした。
今回の改正によって被相続人が老人ホームなどに入所していた場合も、一定の条件を満たせば適用対象とされることになり、より実態に伴う内容になりました。
まとめ
実家を相続したものの、メンテナンスが大変で費用もかかり、どうしようか悩んでいるという方は案外多いものです。
今まで税金がネックで売却できなかった方は、この特例によって売却がしやすくなります。
また、家族が実家でなく老人ホームに入所しているという方も、相続後の選択肢が増えて、安心できる部分があるのではないでしょうか。
空き家を所有している、または相続の予定がある方は参考にしてみてください。
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