不動産の相続問題で頭を悩ませる中高年者が増えています。
税金問題は、親がまだ元気な間にしっかり相談し、最も税金がお得になるケースを選択できるように準備する必要があるでしょう。
親から譲り受ける場合は、「贈与か売却か?」が特に問題となります。
ここでは不動産の相続において、贈与と売却のうち、どちらを選ぶと課税されずに譲渡することができるかを検討しています。
親から譲り受ける不動産の売却でポイントとなる贈与と譲渡

1. 不動産の売却における贈与と譲渡
贈与とは、親から子へと無償で不動産をあげることを意味します。
譲渡の場合は、親から子へと不動産を売却することと同じ意味になり、親は譲渡の対価としてのお金を受け取ります。
不動産の売却において、無償の贈与と、対価のある譲渡とでは、課税される税金が異なり、納税額にも差が出てくるでしょう。
2. 不動産の贈与は売却よりも税金が高くなる傾向がある
不動産の贈与を選択すると、売却するよりも税金が高くなる恐れがあります。
土地は、路線価方式と倍率方式のどっちかで評価されます。
建物は、固定資産税評価額が課税対象額です。
居住用不動産(土地以外)を配偶者へ贈与した場合は、最大2,000万円が控除されます。
年間110万円までは非課税で贈与できますが、それ以上は税率10~55%の高税率で課税されてしまいます。
相続時精算課税制度を利用すれば、最大で2,500万円の控除ができますが、相続時には課税されます。
贈与時の不動産取得税や登録免許税は、相続時の税率よりも高税率です。
3. 高額不動産の売却で利益が出る場合は贈与よりも税金が高くなることがある
不動産を売却する場合は、売却時の相場価格で評価されます。
利益が出ないときは、譲渡所得税や住民税が不要です。
古い土地などで取得費用が低い場合は、多額の売却益が出ることがあります。
所有5年以下の不動産の場合、譲渡益は短期譲渡所得とみなされ、所得税や住民税の税率が倍近くになりますので注意が必要です。
不動産の贈与と売却による譲渡はどっちがいいか?

売却か譲渡か迷ったときは、税や不動産の専門家とともに正確なシミュレーションを行いましょう。
家や土地、マンションなどの不動産を売却すると多額の利益が出る場合は、譲渡よりも贈与を選択したほうがいい場合があります。
配偶者控除や相続時精算課税制度など、課税額が軽減できる仕組みを最大限に活用してください。
ただし、5年超の長期所有不動産や譲渡所得が出ない不動産の場合は、売却による譲渡がお得です。
まとめ
いかがでしたか?
親から譲り受ける不動産は、贈与と売却とではどっちがお得になるのかについて解説しました。
不動産の贈与と売却は、それぞれのケースによって税金の金額が変わってきます。
HOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、不動産売却についてのご相談も受けつけておりますので、不動産相続についてお悩みでしたら、お気軽にお問い合わせください。












