保有資産の相続や贈与をお考えのみなさま。
資産の贈与はお金や不動産などの価値のあるものだけでなく、ローンなどの負債も引き継がれる場合があることをご存知でしょうか。
このように、贈与される財産にさまざまな負担が付いていることを「負担付贈与」といいます。
今回はそんな負担付贈与についての具体的な例と、それに伴う税金についてご説明いたします。

不動産における負担付贈与とは?
贈与を受ける人は受贈者と呼ばれ、受贈者に借金やその他さまざまな負債を負担させることを条件に、財産が贈与されます。
具体的には、親が子どもに住宅を残す場合、負担付贈与を選ぶと住宅ローンの負債も子どもに引き継がれます。
子どもは住宅を手にすることができますが、同時に住宅ローンの名義人にもなりますので、親と同じ条件でローンを返済する必要があります。
上記は生前中の話ですが、死後に財産を渡す場合は「負担付死因贈与」といいます。
遺言書とは異なって後で書き換えることができないので、公正証書の形で契約書にして、相続・贈与トラブルを避けることができます。
不動産の負担付贈与で税金が発生するケース
相続や贈与によって不動産を受け渡しした場合、ローンなどの負担があったとしても双方に税金を支払う義務があることがあります。
まず贈与者は、引き渡す不動産の価額よりも住宅ローンなどの負担する債務価額の方が多いと、負債を手放したことにより利益が出ていると判断され、差額分に対して所得税や住民税がかかります。
そして受贈者は、不動産の価額から負債額を引いた金額によって算出された贈与税を支払う義務があります。
また、不動産には通常の贈与で使用されている相続税評価額が利用できないため、贈与税が高額になる可能性があります。
不動産の負担付贈与は相続税対策にならない?
以前は贈与税よりも相続税の方が安いケースがあったため、負担付贈与というかたちで不動産を相続することがありました。
しかし、現在は計算方法の変更により贈与税と相続税の差はほとんど無くなりました。
負担付贈与の場合、資産を受け取ることができる代わりに住宅ローン残金の返済負担、要介護の負担、土地の一部分の無償貸与の負担などの負担も引き継ぐことになります。
そのため、贈与者と受贈者の双方が納得するまで相談することが必要です。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
負担付贈与は税金対策には向きませんが、ローンの負債や介護の負担などを引き継ぐ場合には相続よりもメリットのある方法だと言えます。
税理士などの専門家にもよく相談し、よりメリットのある方を選択することが重要です。
不動産の相続や贈与について考えているのであれば、HOUSING BASE 株式会社 奥村住宅もお力になれるかと思いますので、お気軽にお問い合わせください。












