不動産に関する税金に頭を抱えているみなさま。
不動産取得・売却時には、お得な税制を活用したいですよね?
実は2019年に税制が改正されることに伴い、不動産に関する税金が控除、又は軽減となる期間が延長となるお得な制度があるのです。
この制度はすでに「平成31年度税制改正大綱」で公表されています。
よく利用されている代表的な税制のうち、3つに絞ってどれぐらいお得になるのかをご紹介します。

不動産に関する税金の特例措置①住宅ローン減税の控除
一つ目は「住宅ローン減税の控除」です。
2018年12月から住宅ローンの減税を受けられる期間が、10年から13年になりました。
10年目までは住宅ローン残高の1%が控除されます。
11年目以降は建物価格の2%を3年で割った額か、住宅ローン残高の1%を比べ、少い方が減税額となります。
こちらは2019年10月~2020年末までに契約し引き渡しを受けた住宅に限定されています。
注文住宅は、2019年4月契約からとなります。
不動産に関する税金の特例措置②空き家の譲渡所得の特別控除
二つ目は「空き家の譲渡所得の特別控除」です。
空き家にかかる譲渡所得の3000万円特別控除が、2019年4月以降、4年間適用期限が延長されます。
故人からの空き家を取得した場合、相続開始から3年を経過する年の年末までに空き家を売却する必要があります。
被相続人が相続直前まで一人で住んでいた、譲渡価格が1億円以下である、耐震基準を満たしていることも適用条件となります。
改正後は、要介護認定を受けた被相続人が相続開始の直前まで老人ホームに住んでいて、事業用や賃貸用ではなく、他の人が住んでいなかったことなども適用条件に加えられています。

不動産に関する税金の特例措置③土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長
三つ目は「土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長」です。
相続登記の登録免許税の免税措置は、前年度に創設されましたが、2019年度から軽減措置が2年延長されることが決まっています。
土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置が2年延長され、2021年3月末までの移転登記に適用されます。
引き続き、この制度により、登録免許税の税率が軽減されています。
さらに、配偶者居住権における相続登記の登録免許税の税率も軽減されることが税制改正により決まっており、税率が低くなります。
まとめ
「平成31年度税制改正大綱」で公表された、不動産に関する税金について3つの特例措置に絞って解説しました。
不動産購入・取得時の相続を含めた税金や登記には、さまざまな税制の特例措置があります。
毎年、税制改正が行われており、納税額、節税額に大きな差が生まれますので、事前に税理士などの税金の専門家に相談するようにしましょう。
HOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では様々な不動産を扱っておりますので、不動産購入でお困りごとがございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。












