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相続した不動産を仲介業者に買取依頼する場合の注意点

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相続した不動産を仲介業者に買取依頼する場合の注意点

カテゴリ:不動産お役立ち情報について

親や親戚が亡くなり、遺産として不動産を受け継いだけど、遠方でなかなか行けない、管理が大変、税金の支払いができない、など様々な理由で所有が難しい場合、早期売却を検討しましょう。

 

売却する方法の中には、仲介業者に買取を依頼するという方法があります。

 

いくつかの注意点もありますが、さまざまなメリットもあるので順番にご説明していきます。


相続した不動産の買取:買取してもらう場合の注意点


相続した不動産を買取してもらう時の注意点


相続した不動産の買取は、通常の手続きとは少し異なります。

 

買取前に、不動産の相続登記と登録免許税を支払う必要があるのです。

 

相続人が複数いる場合は、「遺産分割協議書」も必要になります。

 

他に、土地の境界線や売買契約書、土地測量図面などの存在を確認します。

 

税金に関しては、譲渡所得税や相続税の有無を確認する必要がありますので、税理士などの専門家にもあらかじめ相談しましょう。


相続した不動産の買取:不動産の買取期限に注意


税金が発生するかどうかは、小規模宅地の特例が適用されるかどうかがポイントです。

 

この特例が適用されると、不動産の評価額を80%減額できます。

 

不動産の評価額が低いほど相続税が安くなるメリットがありますが、相続税は相続を受けた日から10ヶ月以内に納税しなければならないので、税理士などの相続税に詳しい専門家に相談しましょう。

 

しかし、小規模宅地の特例を適用するには、相続が発生した後10か月後までその不動産を所有し、住み続ける必要があります。

 

この期限よりも早期に相続不動産を売却・買取しないようにしてください。


相続した不動産の買取:買取してもらうメリットは?


相続した不動産を買取してもらう時の注意点


受け継いだ不動産の中には相続人が複数いる場合が多く、相続人間でトラブルになるケースも少なくありません。

 

そこで、スムーズな売却方法の一つとして買取が挙げられます。

 

不動産を放置しておくと、空き家問題や固定資産税の発生など、不動産の所有者が困る可能性があるので、売却よりもスピーディーに現金化できる買取がおすすめできます。

 

買取なら現況での引き渡しが可能で、瑕疵担保責任が免責となるので、買取後のトラブルも少なくなります。

 

買取は売却よりも売値が下がってしまいますが、利益が出ないので譲渡所得税も少なくできますよ。


まとめ


いかがでしたでしょうか。

 

受け継いだ不動産の現金化を予定している場合は、申告期限までにスムーズな手続きや納税が必要です。

 

相続税や固定資産税など管理費用の発生、空き家問題などの各種問題を迅速に解決するには、買取を検討してみましょう。

 

私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、不動産の売却査定も行っております。

 

所有不動産を早期売却したいとお考えの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。

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