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不動産買取は売主にもメリットがある?瑕疵担保責任とは何?

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不動産買取は売主にもメリットがある?瑕疵担保責任とは何?

カテゴリ:不動産売却について

不動産の売却を急いでいる方、住み替えの期限がある方、売れ残り物件がある方など、

主にりも安全早期の売却を希望していても、買い手が付かずなかなか手放すことができなくてお困りではありませんか?

 

そんな方には、仲介業者による買取をおすすめします。

 

これは不動産を売る相手が個人ではなく、不動産の仲介業者になります。

 

なんとその場合、万が一売却後に住宅の欠陥が判明したとしても、補修費用や損害賠償を支払う必要が無いのです!

 

今回はそんな不動産仲介業者による買取のメリットについてご説明します。


不動産会社による買取は瑕疵担保責任がない?:売主に対してメリットが多い


不動産買取は売主にもメリットがある 瑕疵担保責任


・売却で起こる瑕疵についての問題

 

不動産の売却は高額取引ですので、トラブルを防ぐために元の不動産の持ち主と購入希望の人の間を不動産会社などが責任をもって仲介しています。

 

見た目では分からない隠れた欠陥のことを「瑕疵(かし)」といいますが、購入後3か月の間に住んでみないと分からなかった欠陥を発見した場合、売主は買主に対して補修費用や損害賠償金などを支払う責任があり、このことを「瑕疵担保責任」といいます。

 

しかし仲介業者に買取を依頼することで、この瑕疵担保責任が免責になるのです。

 

瑕疵担保責任が免責になる理由

 

ではなぜ瑕疵担保責任が免責になるのでしょうか?

 

それは宅地建物取引業の免許を持つ仲介業者は、不動産に関する専門家だからです。

 

仲介業者は土地や物件を買い取った後、隅々まで欠陥が無いかを調べ、修理や改善を施したうえで売却するため、個人が費用を負担する必要がありません。

 

間に入る仲介業者が修繕費を負担するので、売却を希望する人も購入を希望する人も住宅の欠陥についての責任を負う必要が無く、安心して取引できます。


不動産会社による買取は瑕疵担保責任がない?:その他のメリット


不動産買取は売主にもメリットがある 瑕疵担保責任


ここまでの話で、買取だと買主が不動産の専門家である仲介業者であるため、売主の瑕疵担保責任が免責になることがわかりました。

 

仲介業者が買主の場合、多少難アリの物件であっても、そのままの状態で値段を下げて買取を行う上に、販売活動や仲介手数料も不要です。

 

そのため、個人間での売買と比べ比較的スムーズに現金化できるというメリットもあります。


まとめ


このように、仲介業者が買主になる不動産買取では、売主に不利にならないように、売主の瑕疵担保責任が免責になります。

 

ここでは瑕疵担保責任が免責になる理由と、その他のメリットについても解説しました。

 

不動産の売却で後々のトラブルを避けるためにも、買取という方法も検討してみてはいかがでしょうか。

 

私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、東大阪市にて不動産売却のお手伝いもしております。

 

現在所有している不動産を早期に売却したいとお考えの方は、お気軽に当社までお問い合わせください

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