不動産を相続したら、相続登記という手続きが必要になります。
まれに、不動産の名義が祖父母や曾祖父母のままになっていることがありますが、そのまま放置しているとトラブルに発展することがあります。
相続不動産の所有権移転登記をしない場合でも罰則はありませんが、登記による効力や登記をしない場合に考えられるトラブル、第三者に対抗するための要件にもなる不動産の所有権移転登記について解説します。

不動産を相続したら忘れずにやっておきたい不動産登記に関する知識
1.
不動産登記による効力
相続税の申告期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
不動産名義の書き換え・所有権移転登記は、面倒な手続きですが、専門家などに相談しながら、忘れずに手続きを進めていきましょう。
相続による名義の書き換えを行わなければ、相続人が増えて権利関係が複雑になるケースもあるので、早めに登記手続きを済ませましょう。
不動産を相続や売買で取得しても登記しなければ、その不動産の所有権を主張することはできませんので、トラブル回避のためにも早めに済ませることをおすすめします。
登記をしておかないと、その土地の売却や土地を担保にお金を借りることもできないということです。
2.
相続不動産の所有権移転登記を行わないと権利が主張できない
不動産登記は、公にその権利を主張するために行います。
具体的には、国の不動産登記簿に掲載され、不動産に関する権利を主張することができます。
不動産の登記を怠り登記上の所有者が勝手にその不動産を売却してしまった場合に、第三者に所有権を主張できないという不都合が生じます。
3.
所有不動産として主張するために対抗要件となる不動産登記
不動産の売買時には、しばしば「対抗要件」が問題となります。
対抗要件とは、相続した不動産が自分のものであるということを第三者に主張することです。
不動産の場合は、不動産の売買契約ではなく、先に不動産の登記を済ませたほうが自分の権利を主張できるようになっています。
相続した後の不動産の登記を忘れていて、譲渡する予定の相手に二重に譲渡契約を結ばれた場合は、第三者に対して自分の所有権を主張できなくなりますので、確実に登記手続きを完了させておきましょう。

まとめ
今回は、不動産登記による効力やその際の注意点をご紹介いたしました。
不動産を相続したら、確実かつ迅速に不動産の登記手続きを済ませましょう。
登記していないと、不動産の売却や不動産を担保とした借り入れができないからです。
また、不動産に対する自分の所有権を第三者に主張するためには、不動産登記を済ませていなければなりませんので、注意しましょう。
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