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不動産売却時の入金口座名義人が異なるときの注意点

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不動産売却時の入金口座名義人が異なるときの注意点

カテゴリ:不動産売却について

不動産の売却時に売主の名義の口座ではなく、名義人の親や子供の銀行口座に売却代金を入金するケースがごくまれに発生します。

 

例えば、親の不動産を子供が代わりに売却するケースです。

 

親の不動産を売却するのは贈与とみなされ、多額の税金を支払うことになる場合もありますので、事前の準備や対策がとても重要です。


不動産売却時の口座

 

不動産売却時の入金口座名義人が異なるときに注意することとは?


たとえ親の持ち物であっても、子供が勝手に親の不動産を売却することはできません。

 

子供に代理権が与えられたとしても、親の不動産の売却代金は、親のものです。

 

そのため、代理権を持つ子供や親戚が親の不動産を売却し、親とは異なる名義人の銀行口座に売却代金を振り込むと「贈与」とみなされますので注意が必要です。

 

親名義の不動産を売却して子供の銀行口座に振り込んだ場合でも、原則として贈与税の課税対象になります。

 

相続税と贈与税を比べた場合、税率に関していえば、贈与税のほうが高くなっていますので、できれば贈与税の課税を避ける対策を実施したほうがいいでしょう。

 

次に、贈与税がかからないケースについてみていきましょう。

 

不動産の売却名義が異なっても贈与税がかからないケースもある


親名義の不動産を売却する場合でも、扶養している子供がいる場合は、扶養義務があります。

 

そのため、学費や日常生活で必要な生活費などの範囲内に限り、贈与税がかからないようになっています。

 

ただし、各家庭の経済事情を考慮して社会通念上認められる程度の生活費に限定されています。

 

また、年間110万円までなら相続税の基礎控除枠が設定されています。

 

子供が親の代理として親名義の不動産を売却する場合は、不動産の売買契約時に、親が署名捺印した委任状と印鑑証明書が必要です。

 

また、弁護士が代理人になることもありますし、登記手続きの際には司法書士にも本人確認義務があります。

 

親本人の意思が反映されていない売買契約は無効となるからです。

 

しかし、あくまでも「代理権」であることから、売却代金も不動産名義人のものであると考えられますので、贈与税が全額非課税にはならない可能性が高いでしょう。


不動産売却時の司法書士

 

まとめ


不動産売却時に不動産の名義人と入金口座の名義人が異なる場合の注意点について簡単に解説しました。

 

贈与税の課税対象にならないように気をつける必要がありますが、代理の委任状を用意するなどの必要な手続きにより、代理人として不動産売却をする方法があります。

 

贈与税の非課税対象となる対象や限度額も決められていますので、全額贈与税の非課税とすることは難しいのかもしれません。

 

親の不動産を売却する際には、十分注意しましょう。

 

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不動産購入はもちろん、売却査定も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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