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介護費用のために不動産を売却する時の注意点!

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介護費用のために不動産を売却する時の注意点!

親の介護費用を出すために、不動産を売却しなければならないというようなことは実際によく起きています。

 

この時の注意点についてご紹介します。


介護費用とは?不動産売却で手当てをしましょう


介護費用のために不動産売却をしよう


高齢化社会が進み、親の介護で苦労されている方が増えています。

 

介護にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?

 

家での介護には限界があります。

 

まして共稼ぎや子どもに手のかかる家庭では、親の介護を家でするのは極めて困難です。

 

そうなると老人ホームの利用が必要になります。

 

老人ホームには公的機関の運営するものと民間のものがありますが、費用にはかなりの差があります。

 

一番安いのは特別養護老人ホームですが、申し込みが多い時にはなかなか入ることが出来ません。

 

その次に公的機関の老人ホームとなり、民間のものは入居金もあり1ヶ月の費用はかなりのものになります。

 

本人の年金ではかなりきつく、足りない分は家族が負担するとなると大変です。

 

そのため本人の所有する不動産を売却して、その費用を捻出しようといったことが考えられます。


介護費用の捻出に不動産売却を検討する時の注意点!


まず売却するか否かの検討が必要です。

 

不動産を賃貸して家賃収入を得る方法もあります。

 

これにより財産として不動産を子どもに遺産として譲渡することができますが、安定して借りる人がいるのかというリスクがあります。

 

一般社団法人移住・住みかえ支援機構が行っているマイホーム借り上げ制度を活用する方法もあります。

 

ここに借り上げてもらえれば、この法人が責任をもって貸出しをするので家賃は安定して入ります。

 

ただし民間よりも少し低額になります。

 

金融機関の行っているリバースモーゲージという制度を活用する方法もあります。

 

これは金融機関に不動産を譲渡し、それを担保として融資を受け、死亡後に不動産を売却して返済に充てるものです。

 

譲渡しても生きている間はその家に住むことが可能です。

 

不動産の価格の変動で借入金を一部返済しなければいけないようなことや、介護費用が予定より多くかかって借入金では足りなくなった時にどうするか、などのリスクがあります。


介護費用のために不動産売却をしよう


介護費用捻出に不動産売却をすることになったら


介護費用捻出のため実際に不動産を売却することに決めた時に注意しなければいけないことがあります。

 

まず親の財産ですから子どもが勝手に売るわけにはいきません。

 

親の承諾を得て委任状を書いてもらう必要があります。

 

もし親が認知症の場合はこの代理売却はできません。

 

その場合には任意後見制度などの活用が必要です。

 

任意後見制度は親が健全な間に財産の管理を子に委託しておくもので、これをしておけば親が認知症になっても代理人として不動産の売却ができます。

 

売却すると所得税がかかります。

 

ただし居住用に使用していた不動産を売却する時は最高3,000万円の控除があります。

 

これらを考慮して売却をするかどうか判断する必要があります。


まとめ


親の介護には多大の労力が必要です。

 

家での介護ができなくなり、老人ホームに入居させるには費用が必要になります。

 

親の所有する不動産を売却しなければならなくなった時の注意点について解説しました。

 

東大阪で不動産を売りたいと考えている方はぜひ、私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅までお気軽にお問い合わせください

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