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土地を相続しても現金がなくて相続税が支払えなかったら?

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土地を相続しても現金がなくて相続税が支払えなかったら?

土地を相続したのに相続税を支払う現金がなかった場合どうするかの解決策と注意点について紹介します。


土地を相続した時に相続税を現金で支払うには


土地を相続した時に相続税を現金で払えるのか


土地の相続をすることになったのですが現金がなくて相続税が払えない……といったことはよく起こります。

 

土地を相続した時の相続税はどのようなものでしょうか。

 

路線価が発表されているものについてはこの路線価をもとにして土地の奥行などの補正をして面積で計算されます。

 

これに固定資産税の課税明細書に書かれている建物の固定資産税評価額を加えたものが全体の評価額になります。

 

これから計算すると実勢価格の土地については80%程度、家屋については50%程度になります。

 

さらにいくつかの特例を考慮することも必要です。

 

被相続人が居住していた330平方メートルまでの土地については特定住宅用地の特例が、被相続人が貸し付けていた土地に関しては貸付住宅用地特例があり、これらの減額が加算されて相続税評価額が決まります。

 

相続税はすべての相続財産を合計して被相続人の数で決まる控除額を引いたもので計算されますが、配偶者の場合は税額が1.6億円まで減額されます。

 

これらを超える分については額に応じた倍率で相続税額が決まります。


土地を相続して相続税を支払う現金が無かったら?


土地を相続して相続税に見合う現金を持っていなかったら支払うことが出来ません。

 

その時の一番の対策は延納です。

 

相続財産の75%以上が不動産の場合最大20年の分割払いをすることができます。

 

この場合、納税金額とその利子税に見合う担保を提供することが必要になります。

 

次に考えられるのは土地を売却して税金を支払う方法です。

 

この場合納税の期間10か月と売却できるまでの時間の競争になります。

 

売却を急ぎすぎると足元を見られて安く買われることにもなりかねません。

 

期限を過ぎると延滞税が発生します。


土地を相続した時に相続税を現金で払えるのか


土地を相続した時に現金がない時の注意点!


相続人が複数人いるときは厄介です。

 

相続人の間で分割内容が決まらないことや、土地の相続の仕方で一人一人の意見が異なってごたごたすることは良く聞きます。

 

被相続人は生前にこれらのことを考慮して対策が必要です。

 

遺言書により相続の分割方法を決めておく必要があります。

 

また生命保険をかけて土地の相続に関する税金分ぐらいは現金を用意しておくと効果的です。


まとめ


土地を相続しても、現金が少ないと相続税を支払えません。

 

相続税が支払えないとなった時の対処法について解説しました。

 

東大阪で家や土地を売りたいとお考えの方はぜひ、私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅までお気軽にご相談ください

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