不動産をお持ちの方で、売却を検討されている方もいるのではないでしょうか。
売却後には所得が発生することから、確定申告が必要なのはご存知かと思います。
しかし、時間が経ち確定申告の時期には忘れる、といったこともあるかもしれません。
もし、この確定申告を忘れてしまうと、あなたや家族にとって大きな支障をきたす可能性があるのです。
今回は、不動産売却後の確定申告の必要性についてお伝えします。
不動産売却で得た所得は所得確定のために申告が必要

もし皆さんが会社勤めによる給与所得者であれば、源泉徴収によって税金が引かれている状態なので、確定申告は行いません。
また、保険に支払いを充てている場合にも、年末調整として保険にかかった金額を会社に提出すれば、費用として認められます。
このようなことは会社がサポートしてくれますが、不動産売買については当然ながら個人のお話になるので、もし売却して所得が発生したのであれば、個人で申告を必要とします。
ただし、給与所得以外で所得が発生した場合、合計額が20万円以下であれば申告は不要ですが、不動産売却で20万円以内に収まるというのはほぼないでしょう。
なお、不動産で売却によって得た所得は譲渡所得と呼びます。
不動産売却後の確定申告を忘れる…このままにしておくと罪になる?

譲渡所得が発生した場合に、確定申告が必要であることを知れば、みなさんは行うと思います。
しかし、中にはバレないであろうと、確定申告を行わない人も出てくるかと思います。
他の所得があるにも関わらず、確定申告を行わないと所得隠しになり、脱税となります。
不動産売却を行った時点では、税務署ではその情報はわかりませんが、法務局が所有権移転登記の移動記録によってその事実を知ることができます。
その所有権移転登記と確定申告を照らし合わせすることで、確定申告の有無を知ることができるのです。
ここから税務署は、未申告と疑われるものに対して、通知書などの書類を送付します。
もし、税務署からの書類を無視し続けると無申告者となり、故意に申告していないとする逋脱犯(ほだつはん)とされてしまいます。
逋脱犯(ほだつはん)にはさまざまな制約や不利益が生じられ、銀行融資が受けられなくなるなど、無申告加算税、つまり延滞金のような多額の支払いも負うことになります。
そして最悪では逋脱犯(ほだつはん)として、逮捕され、10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が課せられることになります。
基本的には不動産会社などのサポートにより、きちんと手続きを行えるようにしていますが、忘れるだけでも脱税という大きな問題になりかねないので注意しましょう。
まとめ
不動産売却によって資金を得ることにはなりますが、その所得の確定申告を忘れると大きな問題になります。
あなたの生活にも影響を与えないように、しっかりと確定申告を行いましょう。
不動産売却を考えている方で、ご不明点がございましたら、HOUSING BASE 株式会社 奥村住宅までお問い合わせください。












