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「相続」を「争続」にしないために!不動産の相続方法4種類とその特徴

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「相続」を「争続」にしないために!不動産の相続方法4種類とその特徴

カテゴリ:不動産相続について

不動産は均等に相続しづらい資産の代表格です。

 

不動産の相続が原因で、兄弟同士など相続人の間で協議がこじれて裁判沙汰になったり、絶縁状態に発展する「争続」になるケースすらあります。

 

そうならないためにも、実際に相続をする前に、その方法について学んでおきましょう!

 

今回は不動産相続の代表的な4つのパターンと、その特徴についてご説明します。


兄弟同士の相続

 

不動産相続 4つの分割方法


複数の相続人に、不動産を相続させる際の分割方法は以下の4あります。

 

現物分割

 

動産、不動産に関わらず分けられる資産をそれぞれに相続させる方法です。

 

例えば、長男には家や土地を、次男には証券や株を、三男には預金や現金を分けます。

 

この方法は、一つの資産を奪いあうことがない一方で、相続額が均等にはなりづらいデメリットもあります。

 

代償分割

 

不動産を相続した人が、ほかの相続人にそれに見あうだけの動産を均等に分割する方法です。

 

長男が3,000万相当の家や土地を相続したなら、次男と三男にそれぞれ1,000万ずつの現金を渡します。

 

これは一見理想的に見えますが、不動産を相続する人にそれだけの資金(現金)がなければ実現し得ないと言えるでしょう。

 

換価分割

 

相続する不動産を売却し、その売却益を均等に分割する方法です。

 

相続額が完全に均等になりますが、思い出の家を失ってしまったり、売却に際して税金がかかったりするのがデメリットです。

 

共有

 

相続人全員の名義でひとつの不動産を所有することです。

 

相続人同士の協議が煮詰まってしまうと「とりあえず共有」で話が終わってしまうこともあります。

 

しかし、複数人の名義で所有している不動産は、やがてトラブルの種火となりがちです。

 

不動産相続 相続人同士でもめてしまうケースとは


不動産の相続で「共有」を選択すると、将来「争続」が起こる可能性が高まります。

 

相続人の誰かが資金を必要として、家や土地などの不動産を売却したいと考えたとしても、共有されている不動産の場合は、全員の許可がないと売りづらいのです。

 

また、仮に共有状態のまま売れたとしても、トラブルが生じるのは時間の問題です。

 

不動産の3分の1を相続人ではない他人が所有することになり、協議は難しいものになるでしょう。

 

不動産を相続している相続人が死亡し、代襲相続が起こる場合には、もっと複雑な事態が生じます。


それぞれの相続人が自分の子供や配偶者に共有の不動産を相続させていくと、相続人の数は3人から、10人、20人と増え広がっていき、相続人同士で協議するのが非常に難しくなっていきます。


不動産の専門家

 

不動産相続 専門家に相談しよう


4つの分割方法のどれも、メリットもデメリットもあり、はじめて相続を経験する一般人には十年後、二十年後にどんなことが生じうるかが予想しづらいと言えます。

 

また、話し合いに際して冷静な視点で、個人の利益・不利益に関わらず提案できる第三者の視点は必要なものと言えるでしょう。

 

そのため、不動産の相続が関係している場合は、弁護士や行政書士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

まとめ


いかがでしたか?

 

せっかく受け継いだ不動産のせいで、家族や親戚間で揉めるなんて避けたいですよね。

 

不動産の相続をトラブルに発展させない秘訣は分割方法の種類と、それによって起こりうる事態を知っておきましょう。

 

HOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、東大阪市・大阪市を中心に不動産売買を行っております。

 

不動産に関するご相談は、ぜひHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅までお問い合わせください。

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