日本でも少しずつ増えてきている事実婚、いわゆる内縁の夫婦というもの。
欧米諸国などでは制度や社会保障も充実していますが、残念ながら日本ではまだまだ立場が弱いのが現状です。
その一つとして基本的に内縁の夫婦関係の場合、不動産や遺産の相続人になることができません。
しかしながら、婚姻関係を結んでいたのと同じ関係であったパートナーの財産を相続する特別な方法について考えてみたいと思います。

内縁の夫婦の不動産相続 内縁の夫婦関係とは?
日本の法制上、戸籍上の届け出を提出することで婚姻関係は成立します。
同居していても、婚姻届けを提出しないかぎり法律上では夫婦としては認められません。
一概にはいえませんが、内縁の夫婦として認められるためには、最低でも3年ほどの生活を共にしている必要があります。
内縁の夫婦の不動産相続 特別縁故者になる
特別縁故者になるにはまず家庭裁判所への申し立てが必要です。
特別縁故者になるためには、被相続人の法廷相続人が1人もいない場合に限ります。
つまり法定相続人がすでに死亡している場合や、法定相続人全員が相続権を放棄した場合です。
申し立てを行い、家庭裁判所が認めれば亡くなった被相続人の内縁の夫婦関係であっても特別縁故者になり、不動産や遺産を相続することが可能となります。
内縁の夫婦の不動産相続 生前に遺言書を作成しておく
適切な方法にて遺言書を残しておくことでも相続することが可能となります。
その際に他に法定相続人がいる場合には、遺留分を侵害しないように注意しなければなりません。
遺留分とは、例え遺言書があったとしても、法廷相続人が法定相続分の2分の1の相続財産を保障されるという法律です。
その場合には遺留分の権利者が遺留分を減殺請求することも考えられます。
内縁の夫婦の不動産相続 相続のための税金について
また、婚姻関係のある夫婦の場合は相続税に関る優遇措置といって、1億6000万円までは相続税が免除されます。
しかし、残念ながら内縁の夫婦関係ではこれらの措置を受けることができませんので、相応の相続税を支払わなくてはなりません。
登録免許税も法定相続人が0.4%なのに対し、内縁の妻は2%と税率が異なっています。

まとめ
婚姻関係にある夫婦でも問題を抱えることが多い遺産相続。
内縁の夫婦関係の場合は法律で保障されないことも多いため、さらに配慮が必要になって
きます。
内縁関係のまま添い遂げるという場合には、自分の死後のパートナーの生活について、生前より考えておく必要があるでしょう。
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