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不動産相続について!相続人に未成年者がいる場合の注意点とは?

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不動産相続について!相続人に未成年者がいる場合の注意点とは?

カテゴリ:不動産相続について

病気や事故で片親が亡くなった場合など、未成年者が相続人になることがあります。

 

未成年者は原則として1人で法律行為ができないため、相続人に未成年者がいるときは特別な手続きが必要になります。

 

今回は、未成年者が相続人になった場合の注意点についてご紹介します。


家と観葉植物

 

未成年者の相続①未成年者は法律行為ができない


1      通常は親が法定代理人になる

 

一般的に未成年者は成人に比べて判断能力が低いため、1人で法律行為をすることはできません。

 

通常は親が未成年者の法定代理人として、「売買」「携帯電話の契約」などの法律行為をします。

 

相続の際「遺産分割協議」などの法律行為をする必要がありますが、未成年者1人では手続きできないため、代理人を選任する必要があります。

 

2      親も相続人だと代理人になれない

 

通常は、親が法定代理人として子どもの法律行為を代行できます。

 

しかし、親子が一緒に相続人になった場合、親子間で利害関係が生じるので親は子の代理人になれません。

 

例えば、父親が亡くなり母親と子どもが不動産を相続した場合、母親は子どもの代理人になれません。

 

未成年者の相続②特別代理人を選任すると手続きできる


「親子で不動産を共同相続した」など利益相反が生じた場合、利害関係のない第三者を「特別代理人」に選任すれば相続手続きを進められます。

 

特別代理人になれるのは利害関係のない第三者なので、相続に関係なければ叔父など親族でも選任可能です。

 

ただ、親族を選任すると後々トラブルになる可能性があるので、利害関係が生じない専門家に依頼したほうが無難です。

 

未成年者の相続③特別代理人の選任方法


特別代理人を選任したいときは、「特別代理人選任申立書」「未成年者の戸籍謄本」「特別代理人候補者の住民票」「遺産分割協議案」などの必要書類を添えて、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 

たとえ特別代理人に選任したい人について相続人同士が合意している場合でも、家庭裁判所に申し立てする必要があります。

 

申し立てを受けた家庭裁判所は、遺産分割協議案が公平か審理したあと、特別代理人を選任します。


家庭裁判所

 

まとめ


以上、未成年者が相続人になった場合の注意点についてご紹介しました。

 

未成年者が相続人になった場合、成年者のみが相続人になった場合に比べて手続きが煩雑になります。

 

特に複数の手続きが必要になる不動産を相続した場合は、あとからトラブルにならないよう、専門家に相談したほうが良いでしょう。

 

HOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、大阪市と東大阪市を中心に、不動産物件を多数ご用意しております。

 

不動産に関するご相談は、HOUSING BASE 株式会社 奥村住宅までお気軽にお問い合わせください。

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