相続については、誰もがいずれ考えるべき問題です。
しかし、不動産をいずれは家族に・・・と考えた時、子どもがいる人と再婚している場合や、自分に子どもがいて再婚した場合、一体どうなるのでしょうか。
今回は、連れ子の相続権についてご紹介します。

民法上 血縁関係がなければ相続権はない
民法では、配偶者と血縁関係のみに相続権があります。
したがって、たとえ長年いっしょに暮らしていたとしても、血縁関係がなければ金銭や不動産などの財産を一切相続することができないよう、定められています。
連れ子に相続権を与える方法①養子縁組
養子縁組は法律的に親子関係を発生させる手続きであり、手続きをすることで扶養の義務や相続権が発生します。
養子縁組の手続きを行うには、養親または養子の本籍地または居住地を管轄する役所に提出する必要があります。
手続きを行っていれば法律上、子どもとして扱われるため血縁関係のある子どもと、まったく同じ権利を持つことができます。
例としてお互い1人ずつ連れ子がいる状態で再婚しており、被相続人を夫とした場合を見ていきましょう。
養子縁組をしていなかった場合、妻が1/2、夫の実子が1/2となり、妻の連れ子は一切財産を受け取ることができません。
養子縁組をしていた場合、妻が1/2、夫の実子が1/4、妻の連れ子が1/4となり、血の繋がりがなくても実子と同じだけ財産を受け取ることができます。

連れ子に相続権を与える方法②遺言を作成する
養子の手続きを行わなくても、しておくことによって、連れ子に財産を与えることも可能です。
遺言で財産を与えることを「遺贈」と言い、不動産など与えたい特定の財産を指定する(特定遺贈)、または割合を決める(包括遺贈)ことができます。
遺言を作成する際には、記入した年月日を明記し押印する必要がありますが、連れ子の場合は「遺贈する」という言葉を使うのもポイントです。
その他にも、法的効力が認められるにはルールをしっかり守って遺言を作成する必要があるため、専門家に相談したうえで作成しておくと安心できます。
まとめ
いざとなったときにしっかり手続きがされていないと、連れ子と実子の間に差が生まれてしまい、トラブルの元となります。
残された家族を守るためにも、持っている不動産などの財産をどうするのかしっかり考えたうえで、必要な手続きを早めに行っておくことをおすすめします。
不動産の相続について、なにかお困りでしたらお気軽に、HOUSING BASE 株式会社 奥村住宅までお問い合わせください。












