実は意外と多いのが、被相続人に隠し子がいたことによるトラブルです。
不倫や結婚前の子どもなど、どうしてもマイナスイメージがありますが、相続に関してはどういった扱いになるのでしょうか。

隠し子とは法律上どういった存在なのか
法律上で隠し子は、「婚外子」あるいは「非嫡出子」と呼ばれます。
これは婚姻関係のない男女から生まれた子どもを指しており、法律上の婚姻関係でない、内縁関係の男女の間に生まれた子どもも、婚外子または非嫡出子という扱いになります。
非嫡出子は基本的に母親の戸籍にのみ記載されており、認知することで初めて父親の戸籍にも記載されることとなります。
亡くなると戸籍を確認する必要があるため、被相続人が家族に事実を隠していても生前に子どもを認知していれば、戸籍によって事実がわかってしまうのです。
一方で、婚姻関係にある男女から生まれた子どもは「婚内子」あるいは「嫡出子」と呼ばれます。
隠し子にも相続の権利がある
非嫡出子であっても、相続の権利は嫡出子と同等に有しており、同じ割合を受け取ることができます。
以前は嫡出子のほうが有利な内容だったのですが、平成25年に法律改正が行われたことで、婚姻関係による差がなくなり、平等になったのです。
ただ、この判断にも賛否両論があるため、やはり非嫡出子の存在はトラブルとなることが多いです。
仮に遺言書などで被相続人が妻と実子のみに相続させるよう書いてあったとしても、隠し子には民法により、法定相続分の1/2の遺留分が保証されています。
そのため、まったく遺産を渡さないということはできない可能性が高いです。

もしも隠し子が発覚したら
隠し子が認知されていないのであれば、家族とのDNA型を照合するなどして、血縁関係を確認することが必要です。
また、すでに遺産分割が終わっていた場合、再度やり直す必要や不動産などでなく、適切な金額のお金を渡せばよいという事になっています。
いずれにしても複雑になってしまいますので、弁護士や不動産相続に詳しい不動産会社などに相談したうえで、話を進めることをおすすめします。
まとめ
隠し子が発覚した場合、精神的にはさまざまな葛藤があると思いますが、法律で定められている以上適切な相続を行うことが必要です。
トラブルを避けて冷静に対処するためにも、第三者である弁護士や不動産会社などに相談するようにしましょう。
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