贈与税には、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」があります。
長い名称ですね…。
控除や特例と聞けば活用したくなりますが、場合によってはデメリットになることも。
節税としてうまく控除を使えるよう、その内容を押さえていきましょう。
不動産における贈与税の配偶者控除とは?

贈与税の配偶者控除とは、居住用物件または居住用物件の購入資金を贈与された場合に、2000万円まで非課税にできる制度です。
贈与税はもともとの非課税枠が110万円なので、配偶者控除を使えば合計で2110万円が非課税になります。
条件は、婚姻期間が20年以上であること、贈与された翌年の3月15日時点でその住宅に住んでいることです。
控除を受けるには申告が必要で、申告を忘れると110万円の非課税枠のみでの納税になってしまいます。
納税費用が大きく違いますので、忘れることのないようきちんと手続きを行いましょう。
不動産における贈与税の配偶者控除のデメリット
不動産をお得に手に入れられそうな贈与税の配偶者控除ですが、デメリットがいくつかあり、相続税との比較が重要になってきます。
相続税における配偶者控除では、1億6000万円までが非課税なので、贈与税の配偶者控除分の2000万円だけ急いで贈与する必要はありません。
つまり、億単位のような多額の財産を保有していない場合、特に使う必要がないのです。
また、住宅においては相続時、小規模宅地の特例で物件評価を8割削減できます。
しかしこれは相続税に限った話なので、贈与時には適用されません。
相続すれば税金の8割を控除できる制度があるのに、わざわざ贈与の手続きを行う必要があるのか?十分に検討する必要があります。
贈与された土地や住宅には、不動産取得税が土地に1.5%、住宅に3%、登録免許税が2%かかります。
一方、相続の場合なら、不動産取得税はなく登録免許税は0.4%です。
利用方法を間違えると納税額が上がりますので注意しましょう。

不動産における贈与税の配偶者控除のメリット
贈与税の配偶者控除は、不動産の贈与方法によってメリットがうまれます。
住宅を夫婦共有の財産になるよう持分を贈与しておけば、売却した時の最大控除額は6000万円です。
通常なら3000万円までが非課税対象なので、倍という差はかなり大きいでしょう。
また、配偶者控除を受けた不動産は、相続開始後の3年以内であっても贈与として認められるので、相続財産の対象になりません。
住宅購入代金の贈与に関しては、不動産取得税や登録免許税がかからず、また、相続財産を減らすことで節税につながります。
まとめ
贈与税の配偶者控除について理解が深まったでしょうか?
特例や控除は利用方法を確認すれば、その効果を最大限に活用できます。
夫婦間の贈与を行う際は特に相続時の控除額と比較しながら、逆に損をしないように気を付けてくださいね。
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