不動産の名義変更は、離婚時の財産分与で問題になる場合が多いようです。
マイホームの登記申請をしたくても、住宅ローンとの兼ね合いで名義の変更手続きをできないケースがあります。
マイホーム名義の変更に備えられるよう、注意点と3つの変更方法についてふれていきます!

離婚したら! 不動産の名義変更の注意点
離婚における不動産の名義変更の注意点は、住宅ローンが残っている場合です。
一般的に住宅ローンを借りる際、対象物件の名義変更に対しては金融機関の承諾をえる契約を交わしています。
マイホームの所有者を変えるには金融機関が関係し、契約違反が見つかった場合はローン一括返済などのペナルティーを科せられる場合も。
住宅ローンはマイホームを担保にして借入れをしている場合がほとんどなので、マイホーム名義の変更手続きには住宅ローンと密接な関係があると押さえておきましょう。
離婚後の不動産の名義変更① 住宅ローンの共有名義を一方に変更する
離婚における不動産の名義変更には、住宅ローンの夫婦共有名義を夫か妻のどちら一方に変える方法があります。
もともと共働きなどで単独でローンを負える返済能力があれば、共有名義の変更をしやすいです。
新たに名義人となった者が、残りの住宅ローンを返済していくので、財産分与としてマイホームを手に入れる形になります。

離婚後の不動産の名義変更② 住宅ローンの連帯債務を解消する
離婚における不動産の名義変更には、住宅ローンの連帯債務者を解消する方法があり、他者に代わってもらうか債務を単独でもつかです。
連帯保証人の場合も同じですが、代わりの人を探すことは容易ではなく、見つかっても、金融機関が承諾しなければ変更はできません。
単独債務に関しても、金融機関にとってはリスクが高まる変更なので、容易なことではないと頭に入れておきましょう。
離婚後の不動産の名義変更③ 住宅ローンの借り替えを行う
離婚における不動産の名義変更には、新たに住宅ローンを借り入れる方法があります。
住宅ローンを組んでいる金融機関の承諾が得られない場合に有効な手段で、ローンの見直しにもつながります。
借り替えできるだけの返済能力があれば、登記申請できる可能性の高い方法でしょう。
まとめ
不動産名義の変更では、住宅ローンを組んでいる場合、金融機関の承諾有無が大きく影響してきます。
最終的な登記申請にいたるまでにはさまざまな手続きがあり、時間も労力も必要です。
事前に情報を収集し、離婚における財産分与に備えておきましょう。
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