自分が所有している不動産を親子や夫婦などの親族間で贈与したいと考えている方は少なくありません。
しかし不動産には税金がつきものであり、対策をせずに名義変更を行ってしまうと、高額な税金がかかる可能性があるんです。
今回は、不動産の親族間での名義変更に伴う、贈与税についてご紹介します。

不動産の名義変更と贈与税 不動産を無償で与えると税金がかかる
贈与とは、相手に無償で財産を与えることです。
お金のやり取りをすることなく不動産の名義を変更すると「贈与」とみなされるため、贈与税がかかります。
何も対策を行わないと多額の贈与税がかかってしまい、無償なはずなのに逆に経済的に負担がかかるケースも。
親族間では一定の条件を満たせばある程度の金額まで贈与税がかからないという特例もありますが、この特例を使うには、定められた期間に税務署に対して申告書類を提出する必要があります。
特例を使うにせよ使わないにせよ専門家に相談したうえで慎重に手続きを進めましょう。
不動産の名義変更と贈与税 贈与税を払わなくて済む方法とは?
高額な税金やさまざまな手続きの煩雑さを考えると、贈与は損をするのでは、と感じる人もいるでしょう。
しかし、方法によっては無償で不動産の名義変更をしても、贈与税がかからない場合もあるのです。
その方法を、次でご紹介します。

不動産の名義変更と贈与税 贈与税を支払わずに済む贈与の手続き
まず一つ目は、暦年課税制度を使う方法です。
贈与税には毎年110万円までの基礎控除があるため、110万円の範囲内で何年かに分けて贈与をしていくという方法です。
デメリットは、すべての分を贈与するのに時間と手間がかかってしまう点です。
この方法だと贈与税はかからないものの、都度登記の申請費用などは発生するため、共有名義の不動産を単独名義にする場合などに適しています。
もう一つは、相続時精算課税制度を利用する方法です。
この制度は贈与税を2500万まで控除し、のちに相続が発生したときに、以前贈与した分もまとめて相続額として計算される制度です。
65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与であるが条件で、贈与の申告も必要になります。
実質的には相続額に加算されるため、相続税の心配がない場合などに適しています。
まとめ
暦年課税制度や相続時精算課税制度など、贈与にはいろいろな方法があります。
かかる税金を少なくし、財産を少しでも多く残してあげるためにも、不動産の名義変更を行う場合は、必ず専門家に相談しましょう。
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