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不動産の名義変更!費用はどのくらい?自分でできる?

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不動産の名義変更!費用はどのくらい?自分でできる?

カテゴリ:不動産お役立ち情報について

不動産の名義変更は、相続や売却の際に必要な作業です。

 

さまざまな手続きやそれなりの金額を必要とする作業なので、初めての方はわからないことばかりだと思います。

 

今回は名義変更の前と後でかかる費用、司法書士に依頼すべきかなどについてご紹介します。

 

ぜひお役立てくださいね。


不動産の名義変更

 

不動産の名義変更 変更前にかかる費用

 

不動産の名義変更前にかかる費用は、「登録免許税」と「必要書類の発行手数料」です。

 

土地や家の登録免許税は登記申請時に納税しなくてはなりません。

 

登録免許税は評価額に税率をかけて算出しますが、変更の内容によって税率が異なります。

 

相続の場合は4 / 1000 売買、贈与、離婚の場合は20 / 1000です。

 

売買が土地の場合は15 / 1000になります。

 

必要書類と発行手数料は1通あたり下記の通りです。

 

・戸籍謄本=450

 

・除籍謄本=750

 

・改製原戸籍=750

 

・戸籍の附票=300

 

・住民票=300

 

・不在住証明、不在籍証明=300

 

・固定資産評価証明書=300

 

・登記簿謄本(全部事項証明書)600

 

登記簿謄本は法務局、それ以外は役所で取得できますよ。

 

不動産の名義変更 変更後にかかる費用

 

不動産の名義変更後にかかる費用は、主に贈与税、譲渡取得税、相続税です。

 

贈与税の税率は10%~55%の幅があり、贈与額があがるほど税率も高く、配偶者控除や非課税対象などで金額は変化します。

 

譲渡取得税は不動産の所有期間によって税額の計算方法が異なり、期間が5年超か以下かで変化します。

 

・長期譲渡所得:譲渡所得金額×15(住民税5)

 

・短期譲渡所得:譲渡所得金額×30(住民税9)

 

家の売却時には最高3000万円まで控除でき、確定申告すれば控除を受けられますよ。

 

相続税は相続するすべての財産により算出され、金額によっては納める必要がでてきます。


不動産にかかる費用

 

不動産の名義変更 変更は自分で行えるのか?

 

不動産の名義変更を司法書士に依頼せず、自分で行うことはできます。

 

手続きは煩雑なため司法書士などにお願いするケースが一般的ですが、依頼すると出費がかさむことも事実です。

 

時間と知識がある方は自分で行えるので、挑戦してみましょう。

 

手続きの中でも特に手間の掛かる内容は下記の通りですので、優先的に取り組んでみてください。

 

・平日に不動産管轄の法務局へ34回足を運ぶ

 

・必要書類の収集(郵送も可)

 

・古い戸籍謄本の読み取り

 

・協議書や契約書など、法的書類の作成

 

まとめ

 

不動産の名義変更は、相続や売却などで発生する手続きです。

 

間違った手続きをすると必要以上に費用がかさむ場合もあり、名義変更後の納税額の高さに驚く方もいるようです。

 

いざというときにスムーズに行動できるよう、この記事を参考にしてくださいね。

 

HOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、東大阪市を中心に不動産の買い取り・売却を行っております。

 

税金や登記についてのご相談も承っておりますので、些細な事でもお気軽にお問い合わせ下さい。

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