家族信託で財産管理をした場合、税金がどうなるか気になりませんか?
税金の支払いは、土地や物件がもたらす利益の受取人である受益者が誰であるかがポイントです。
不動産の信託と税金についてわかりやすくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてくださいね。

家族信託と税金① 贈与税
家族信託における税金には「贈与税」があげられます。
贈与税が課税される場合は「委託者が受益者でない」場合で、利益の受取人の移動は贈与とみなされます。
例えば、賃料収入があるマンションを父親(委託者)が息子に信託し、息子(受益者)が賃料を受け取る場合は贈与です。
贈与には税金がかかり、納税義務は利益を受ける権利をもっている者にあります。
「委託者が受益者である」場合は、利益を受け取る者に変更がありませんので、贈与税は発生しません。
家族信託と税金② 登録免許税
土地や物件を家族信託すると、登記変更による登録免許税がかかります。
課税されるパターンと課税額は以下のとおりです。
●委託の設定時
固定資産税評価額の4/1,000
●受益者の変更時
不動産1個に1,000円
●信託の終了時(委託者が受益者の場合)
固定資産税評価額の20/1,000 (相続による変更の場合は4/1,000)と信託抹消分である不動産1個に1,000円

家族信託と税金③ 不動産取得税と譲渡所得税
家族信託した場合、不動産取得税と譲渡所得税はかかりません。
理由は、信託により委託者に利益が発生しないからです。
経済的な利益が発生する場合のみ、不動産取得税と譲渡所得税が適用されます。
家族信託と税金④ 固定資産税
家族信託をしても土地や物件の固定資産税は変わりません。
名義人である受託者に納税通知が送付されますが、名義人が利益を受けない場合、利益を受ける者が固定資産税を支払います。
信託により固定資産税が増額することはなく、土地や物件により利益を得る者が実質の支払いを負うのです。
まとめ
家族信託は、土地・物件の管理・運用を家族に任せることができます。
名義人が高齢者の場合、急な体調の変化により管理がままならない状況になっても、信託により家族がさまざまな手続きをおこなえます。
利益の受取人と運用管理人を切り離して決定できるので、相続対策にも柔軟に対応できますね。
利益を受ける者の順番も決定できますので、財産の譲渡先を明確にでき、遺言書より機能的かもしれません。
柔軟な相続や財産管理を検討している方は、信託について知識を増やしておきましょう。
私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、不動産の売却査定も行っております。
不動産売却で何かご不明な点等ございましたら、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。












