親から譲り受けた不動産をお持ちの方は「家族信託」という言葉を聞いたことがありますか?
高齢化が進む日本、家族信託は今後ますます利用者が増加するでしょう。
最近耳にするようになった財産を守るこの制度、どのような場合に効果的なのか、また遺言書との違いはあるのでしょうか。

家族信託とは
家族信託とは、意思表示が可能で判断力のあるうちに、その人の持つ財産に関する決定権を他の人に移して第三者に渡してもらったり、その人自身に返してもらったりする制度のことです。
家族信託の基本形は現在財産を所有している「委託者」と財産を管理する立場にある「受託者」、委託者の財産を管理したことによって生じた利益を受け取る「受益者」の三者によって構成されるのが一般的です。
病気や判断能力の低下で将来的に財産の管理が難しくなると予想される親が、子どもや親族に自分名義の財産管理を委託し、その財産から得た利益を指定した自分や妻などに返してもらえる制度と言えば分かりやすいでしょうか。
特に不動産などは管理が難しく、高齢になるほど重荷になることがあります。
家族信託を利用して負担を減らし、積極的な資産管理をして親族間で相続の争いが起きることを回避できると考える人は増えつつあります。
自分の相続人までしか指定できない遺言書と違い、受益者を次々と指定することができるのも家族信託のメリットのひとつでしょう。
また、司法書士やファイナンシャルプランナーなどの専門家を「信託管理人」に定めて受託者を管理する人もいます。
実際、不動産などの管理はプロの判断力が必要なことが多く、アドバイザーが家族信託に関わることは財産を守り利益を生むために効果的です。

家族信託された不動産は売却できるか
家族信託制度を利用して、将来信託された不動産を売却できるのかと不安に思う人もいます。
信託契約に信託不動産の売買に関する条項が含まれていれば、受託者を売り主として売却することも可能です。
受託者が売り主となって売買契約を結ぶことができるので、この条項に関しては家族信託契約締結時に是非確認することが重要です。
売買の条項が含まれていない場合は委託者と受託者、受益者の合意の元契約条項の変更やいったん信託の終了も可能ですが、委託者の意思判断能力がないと合意決定ができませんのでご注意ください。
まとめ
家族信託を利用すれば、遺言書では認められている相続の遺留分が請求できません。
自分の財産を譲りたいと思う人だけに残せるので、無用な争いを避けらる方法のひとつにもなります。
信託不動産を将来売却する可能性があれば、まず専門家に相談することをおすすめします。
私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、不動産の売却査定もおこなっております。
東大阪市で不動産や土地の売却を検討している方は、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。












