仕事の転勤やお子さんの進学などで、マイホームの売却や買い換えを検討することがあります。
不動産の売買には、「土地の所有権の移転登記」「建物の登記」「抵当権の設定登記」などの登録免許税がかかります。
今回は、登録免許税の軽減税率についてご紹介します。

不動産の登記1 登録免許税とは
不動産の売買をしたときは不動産登記を行う必要がありますが、登記する際に国へ「登録免許税」を支払う必要があります。
登録免許税は国に納める税金で、登録免許税を支払うと国が管理する登記簿に必要事項を記載してもらえます。
登記簿に記載するのは、「土地・建物の所有者」「所在地」「面積」などです。
不動産登記すると不動産の所有者であることを法的に主張できるようになり、仮に第三者が不動産の所有権を主張しても対抗できます。
なお、登録免許税を計算するときは、各市町村が作成した「固定資産課税台帳」の価格を使用しますが、固定資産課税台帳の価格がない場合は登記所が認定した価格を使用します。
不動産の登記2 登録免許税の軽減税率
登録免許税は、「土地の所有権の移転登記」「建物の登記」「抵当権の設定登記」の3種類に大別されます。
1.土地の所有権の移転登記
土地の所有権の移転登記は通常「不動産の価額×2.0%」ですが、2019年3月31日までに登記すれば「不動産の価額×1.5%」に軽減されます。
500万円の土地だった場合、「500万円×1.5%=75,000円」となります。
2.建物の登記
建物の登記である売買による所有権の移転は通常「不動産の価額×2.0%」ですが、2020年3月31日までに登記すれば「不動産の価額×0.3%」に軽減されます。
1,000万円の建物だった場合、「1,000万円×0.3%=30,000円」となります。
3.抵当権の設定登記
抵当権の設定登記は通常「債権金額×0.4%」ですが、2020年3月31日までに登記すれば「債権金額×0.1%」に軽減されます。
1,500万円の住宅だった場合、「1,500万円×0.1%=15,000円」となります。

不動産の登記3 申請するときの注意点
不動産登記するときは、住宅がある市町村などの証明書を添付する必要があります。
不動産登記したあとで証明書を提出しても軽減税率の適用は受けられないので、注意が必要です。
まとめ
以上、登録免許税の軽減税率についてご紹介しました。
今は登録免許税の軽減措置だけでなく、マイホーム買い換え特例などの優遇制度もあるため、マイホームの売買がしやすくなっています。
マイホームの売却や買い換えを検討している場合は、各制度をチェックしてみてください。
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