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不動産相続の際は 登記の名義変更を忘れずに!

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不動産相続の際は 登記の名義変更を忘れずに!

カテゴリ:不動産相続について

 

家、土地などを相続する際に、意外と忘れがちなのが登記の名義変更です。

 

今回は東大阪市で不動産の相続をする方に向けて、登記の名義変更の際に注意すべき点や、必要な書類についてご紹介します。


不動産の相続

 

不動産の名義変更をしていないと、こんな時に困るかも?

 

死亡届を提出すると住民票や戸籍謄本等には死亡の記載がされますが、不動産の登記事項証明書には亡くなった旧所有者の名前が記載されたままです。

 

相続した家を売却する事になり書類を確認したら、そこで初めて名義が亡くなっている父親のままだったことがわかった…。

 

こういった事があると、売買契約だけでなく名義変更も、一から進めなければいけません。

 

その際、想定外の事態で話し合いや書類の準備に時間がかかったりして、手続きがスムーズに終わらない可能性もあります。

 

旧所有者が亡くなってから時間が経つと、その分複雑になってしまう可能性も増えます。

 

面倒でも、相続が発生した際は早めに変更手続きをしておくほうが安心できるでしょう。

 

不動産の登記変更、まずはどうすれば良い?

 

手続きの際は、不動産を管轄する法務局に申請書類を提出します。

 

必要書類が複雑な場合も多いので、司法書士などの専門家にあらかじめ依頼するとスムーズにすすみます。

 

もし知人などに司法書士がいない場合は、住んでいる市区町村の司法書士協会に相談して、そういった分野に強い司法書士を紹介してもらうと良いでしょう。


不動産の相続の手続き

 

相続登記に必要な書類

 

管轄の法務局に、以下の書類を提出する必要があります。

 

   申請書(法務局のHPで入手可能)

 

   被相続人に関する戸籍謄本・除籍謄本等・除票

 

   法定相続人の戸籍謄本等

 

   相続する方の住民票、遺産分割協議書

 

   対象となる不動産の評価証明書

 

他に必要な書類が増える場合もありますので、司法書士に確認したほうが確実です。

 

まとめ

 

不動産を相続することになると、ただでさえバタバタしている中で様々な処理をしなければならず手間に思うかもしれませんが、手続きできるものは早めに済ませておいたほうが後々スムーズです。

 

特に不動産の売却を行う場合は、買い主と定めた日までに引き渡しを終えることができないと、ペナルティとして違約金が発生する可能性もあります。

 

手続きの際はなるべく司法書士などの専門家にも相談し、後でもめたりして困ることのないよう、確実に処理を行いましょう。

 

私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、東大阪市で土地・戸建物件を多数ご紹介しております。

 

また不動産売却も行っておりますので、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。

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