不動産を売却して利益が出ると税金がかけられますが、条件を満たせば特例を受けることができます。
今回は、適用可能な特例制度のなかの「3,000万円特別控除」についてご紹介します。

特例3,000万円特別控除とは
まず、不動産を売却した時の譲渡所得の基本となる計算式は、以下のとおりです。
・譲渡所得=収入金額(①)-取得費(②)-譲渡費用(③)
この譲渡所得がプラスになる場合に、税金が発生します。
しかし、個人が不動産を売却する度に所得税がかかるとハードルが高くなるため、個人が不動産を売却しやすいように、国が特例として3,000万円を課税譲渡所得から控除する施策を設けています。

3,000万円特別控除を受ける条件
不動産を売却したときに適用となる特例は5つありますが、そのなかの一つ、『3,000万円特別控除』についてご紹介します。
特例を受けるための条件は、以下のとおりです。
・定義
1.現在、居住する家を売却した場合
2.その家に居住しなくなってから3年後の年末までに売却した場合
3.家を何らかの理由で取り壊した場合は、その家に居住しなくなってから3
年目の年の12月31日までに、家を取り壊してから1年以内にその敷地の売却についての契約が締結されている場合(但し、その敷地を誰かに貸すなど他の用途に使用していないこと)
4.転勤などで所有者が単身赴任となった場合でも、配偶者などの家族が居住している家を売却した場合(但し、2つ以上の家を所有いている場合は、主に居住する家が対象となる)
上記4つの定義に加え、住宅ローン控除を受けていないことや、譲渡相手が親子・親族などでないことも要件となります。
・その他
所有期間や居住期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられます。
要件が合う場合は、『10年超所有軽減税率の特例』と併用できますが、『特定居住用財産の買い替え特例』との重複は適用されません。
また3,000万円特別控除は、3年に1度のみの適用となります。
さらに、譲渡した前年と前々年に3,000万円特別控除だけでなく、以下の3つの特例を受けていないことも条件となりますのでご注意ください。
・10年超所有軽減税率の特例
・居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
税金の計算については、以下のとおりです。
・課税譲渡所得=譲渡所得(収入金額-取得費-譲渡費用)-3,000万円
・課税譲渡所得×税率(※)
※税率に関しては、所有期間により異なります。
まとめ
不動産を売却する際には、税金がかかるとともに特例の制度があることをおわかりいただけたでしょうか。
東大阪市で家、土地を売りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
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