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不動産の相続時におこるトラブルについて

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不動産の相続時におこるトラブルについて

カテゴリ:不動産相続について

 

不動産の相続は現金の相続とは違い、明確に均等な配分をすることが難しいため、複数の相続人がいる場合はトラブルになることがあります。

 

今回は不動産の相続をする時にトラブルを抱えるケースについてまとめました。


不動産の相続検討

 

不動産を相続する時のトラブル①共有名義

 

例えば不動産を兄弟で相続する場合、土地を切り分ける際に折り合いがつかなければ、不動産全体を相続人である兄弟全員の「共有名義」とすることができます。

 

つまり、不動産全体の額を相続する兄弟の人数で除して、それぞれの相続人が保有する方法です。

 

しかしこの場合、相続人のとりに不動産を売却する意思があったとしても、他の相続人に売却する意思がなければ不動産を売却することはできません。

 

さらに、共有名義のまま放置した場合、相続人の子ども及び孫などへ相続されるたびに不動産の権利保有者が増えて行きますので、状況は複雑化し不動産の売却は難しくなる一方です。

 

したがって、相続する不動産を売却して良いかどうか、生前に全員で話し合いの場を設けて相談しておかないとトラブルの元になります。


相続時のトラブル

 

不動産を相続する時のトラブル②未登記

 

一般的には所有権保存登記という書類に不動産の所有者が記されています。

 

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合には所有権保存登記に自身の名前が所有者として記載されていることが前提なので、未登記の心配をする必要はありません。

 

しかし、建築物を現金で建てた場合や不動産購入資金を社内からの融資で得たために抵当権設定登記を要求できなかった場合、不動産の所有者が未登記となっている場合があります。

 

相続する不動産が未登記であったとしても相続人が住み続けるのであれば問題はありませんが、売却する際にトラブルが発生します。

 

つまり、不動産が未登記の状態では不動産の所有権が売主にないため、万が一、売主以外の人が所有権を主張した場合には、不動産購入後も所有権が買主へ移転されない可能性があるからです。

 

もしも未登記の不動産を相続した場合には、相続人を決定して遺産分割協議書を法務局に申請することで登記することができます。

 

未登記のまま放置して相続人も亡くなってしまった場合、相続の権利も消失しますし不動産の権利関係をより複雑化させます。

 

また、固定資産税の納付書が定期的に自宅へ届いていたとしても不動産の登記とは管轄場所が異なるので、未登記の状態である可能性は否定できません。

 

円滑に不動産の相続をするためには、親が生存中に登記の有無や相続内容を確認しておくことがトラブル回避のために重要です。

 

まとめ

 

不動産の相続はお金と異なり正確に分割することが難しい財産ですので、あらかじめ相続内容を相談しておくことでトラブルを回避できます。

 

今後不動産を相続する方や相続した不動産を売却する方は、ぜひ参考にしてください

 

私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、東大阪市を中心に土地・戸建物件を多数ご紹介しております。

 

また不動産売却も行っておりますので、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。

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