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相続した不動産を売却するとどんな税金がかかるの?

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相続した不動産を売却するとどんな税金がかかるの?

カテゴリ:不動産売却について

 

不動産を相続することになった場合、使わなくても維持費や固定資産税などが発生します。

 

もし今後住んだり賃貸に出したりして使う見込みがないのであれば、売ってしまいたいと考える方も多いのではないでしょうか。

 

今回は東大阪市で不動産相続をする方に向けて、売却した場合にどういった税金がかかってくるのかをご紹介します。


不動産売却の手続き

 

相続した不動産の売却時にかかる税金①印紙税

 

不動産を売る際には、相手と「売買契約書」を取り交わします。

 

この売買契約書を作成する際に、印紙を契約書に貼ることで「印紙税」を納付する必要があります。

 

印紙税の金額は売買契約書の金額に応じて変わり、1万円〜最大60万円となっています。

 

相続した不動産の売却時にかかる税金②譲渡所得課税

 

不動産を売却した際に利益が出ると、「譲渡所得課税」を支払う必要があります。

 

譲渡所得課税は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた利益に対して税率をかけたもので、税率は不動産を保有していた期間に応じて変わります。

 

保有期間が5年超である「長期譲渡所得」だと所得税15%、住民税5%となりますが、保有期間が5年未満の「短期譲渡所得」の場合は所得税30%、住民税9%となり、長期の場合の約2倍になります。

 

ただし、ここでいう保有期間とは相続してからの期間ではなく、被相続人が不動産を取得した日からの期間となります。

 

そのため、一般的によくある実家を相続する場合などは、取得してから5年以上に経っていることも多いのではないでしょうか。

 

また、取得費については被相続人のものを引き継ぎますが、購入時の価格がわからない場合は売却価格の5%を取得費として計算します。

 

購入時の金額が売却価格の5%以下であった場合も、5%を取得費として計算することができます。


不動産売却

 

相続した不動産の売却時の税金を軽減する方法は?

 

譲渡所得課税については、取得費加算の特例や3,000万円の特別控除といった、税金の支払いを軽減する制度があります。

 

取得費加算の特例は、相続税の申告期限から3年以内に不動産を売ると税金を軽くできる制度です。

 

そして3,000万円の特別控除は、201912月末までに相続した不動産を売って、かつ売却金額が3,000万円以内であれば非課税にできる制度です。

 

こういった特例制度を見逃すと損をしてしまうので、適用条件や期限などをぜひ事前にチェックしましょう。

 

まとめ

 

せっかく相続した不動産を手放すのであれば、なるべく多くお金を残せたほうがよいですよね。

 

お金に変わることで、子どもの学費にあてたり生活のために残したりと、色々な使い方をすることもできます。

 

相続した不動産の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

私たちHOUSING BASE 株式会社 奥村住宅では、東大阪市を中心に土地・戸建て物件をご紹介しております。

 

また不動産売却も行っておりますので、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。

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