不動産売却するにあたって悩みの種となるのが、「税金」ですよね。
税金がかかるだろうという認識はあっても、どのような税金がどのくらいかかるのかを知らないという方は多いはずです。
税金のことをよく知らないまま売却をしてしまうと、損をしてしまうこともあります。
今回は、東大阪市で不動産を売却する際にかかる税金の基本を解説します。

不動産売却で利益がでたら、所得税と住民税がかかる!
不動産を売却することによって利益がでる場合には、所得税と住民税を支払う必要があります。
不動産売却による利益のことを、「譲渡所得」と呼びます。
譲渡所得の計算式は、「売買金額-(不動産を購入したときの代金+売却するときにかかった費用)-特別控除額」です。
譲渡所得がマイナスの場合、原則として所得税も住民税もかかりません。
しかし、プラスになる場合や、マイナスでも売主にメリットがあると判断される場合には、譲渡所得額に対して所得税と住民税がかかってきます。
また、特別控除額は不動産譲渡の理由によって、それぞれ金額が設定されています。
特別控除額については、東大阪市のホームページで譲渡所得に関するページを参考にするか、市民税課に問い合わせましょう。
住民税には、市民税と府民税がかかる!
売却にかかる税金を計算するときに注意するポイントとして、「住民税は、市民税と府民税のふたつがかかる」という点があります。
市民税と府民税のふたつをあわせて、住民税と呼びます。
市民税と府民税はそれぞれ税率が異なるので、計算時には注意が必要です。
市民税と府民税の税率は諸条件毎に細かく設定されていますが、大きく分けると、不動産の所有が5年を超えるか超えないかによって税率が変わります。
2018年現在、一般の譲渡の場合には、以下の税率が設定されています。
・所有期間が5年未満の「短期譲渡所得」の場合
市民税は5.4%、府民税は3.6%
・所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の場合
市民税は3%、府民税は2%
ほかにも細かい条件があるので、住民税の計算をする場合は、条件に合致する税率を確認するようにしましょう。

不動産業者は税金の金額を教えてくれない
「売却を依頼している不動産業者に聞いてみよう!」と思う方もいるかもしれませんが、不動産売却にかかる税金額について、不動産業者は教えてくれません。
不動産業者から税金額の説明をすることは禁止されているため、不動産業者は教えたくても教えられないのです。
不動産売却にかかる税金は条件によって税率や控除金額が変わってくるため、計算が難しいものです。
計算方法がわからないときには、市役所や税務署に相談しましょう!
まとめ
不動産売却には、意外に細かい税金がかかるということがわかりましたでしょうか。
この記事では、税金の基礎中の基礎しか解説していません。
簡単に計算してしまうと、実際にかかる税金の額と大きく異なってしまうことも多いです。
税金を計算するときには、不動産の条件を確認したうえで、専門機関に問い合わせる方法をとるようにしましょう。
株式会社奥村住宅では、不動産売却の査定も行っております。
何かご不明な点等ございましたら、お気軽に当社スタッフまでお問い合わせくださいませ。












