相続する財産をどう扱うか、というのはなかなか難しい問題です。
特に不動産は均等に分割するのが難しい上に、相続人がみな実家の土地を遠く離れ、活用法も思いつかない場合、相続したがらないこともあります。
相続放棄という言葉はよく聞きますが、不動産の相続放棄は可能なのでしょうか。

不動産の相続放棄 相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。
被相続人が借金などの負債が多く、相続することでマイナスになってしまう場合などに使われます。
実施するには相続人であることを知った日から、3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
借金だけ放棄する、など、預貯金、不動産、その他債権など個別に相続と放棄を選ぶことはできません。
相続放棄をするなら、すべての相続財産を手放す必要があります。
不動産の相続放棄 放棄した資産の行き先は
相続する人は、法律によって決まっており、法定相続人といいます。
配偶者は法定相続人と定められています。
他に法定相続人がいない場合は、配偶者がすべての遺産を相続します。
その他の法定相続人は、第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。
例えば、配偶者が相続放棄をした場合、配偶者の取り分は当然ゼロとなり、子世代で分けることになります。
子も放棄した際は、親が新たに相続人になり、親も放棄すると兄弟姉妹が新たな相続人となります。
このように、被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹すべての相続人が相続放棄すると、遺産はどうなるのでしょうか。
引き取る人がいない場合、家庭裁判所へ申し立てを行います。
すると、裁判所が相続財産管理人を選任し、遺産の精算を行い、最終的に国に帰属させることになります。
相続財産管理人は弁護士などに依頼されることが多いようですが、その費用や報酬の担保などで数十万円以上の負担がかかるとされており、実際に運用されているとは言い難いのが現状です。
相続手続きをせずに放置してしまった場合、不動産の売却や担保として用いることができなくなってしまいます。
長い年月が経って相続手続きをすると、相続人が増えていて余計ややこしくなってしまうこともありますので、出来るだけ早めに手続きをすることをおすすめします。

不動産の相続放棄 注意点
相続放棄は遺産すべてに対するものですから、被相続人の親が乗っていた車や古書などを売却し、そのお金を使ってしまったなど、他の資産に手を付けてしまった場合は、もう放棄できません。
相続時に、知らない借金や、子世代には使いにくい土地や建物などの不動産などがないかどうか、一通り調べてどう相続するか考える必要があります。
可能ならば、皆が元気なうちに、資産を今後どうするつもりなのか、家族で相談する場を設けましょう。
先の話を考えることは敬遠されがちですが、ニュースや記事、ドラマなどで相続の関連ワードが出てきたときなどは狙い目です。
子世代が使う予定のない不動産を売却できれば、譲渡益に対する税金が発生する分を差し引いたとしても、相続時に分配しやすくなります。
まとめ
いざ相続が発生すると、家族を亡くしたという喪失感の中、どう遺産を分けるかなどさまざまな問題が発生しないとも限りません。
既にほかの土地で家を持つなどして、誰も譲り受ける気がない不動産があるときは、皆が元気なうちに、早めに売却するなど話しあって決めておくことが大切です。
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