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不動産売却の際には要チェック!10年超所有軽減税率の特例

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不動産売却の際には要チェック!10年超所有軽減税率の特例

カテゴリ:不動産売却について

 

不動産を売却して利益がでた場合、税金を納める必要があります。

 

しかし、「マイホームを売ったときの5つの特例」があるため、マイホームを売却した場合は軽減税率が適用されることがあります。

 

今回は、5つの特例のうち10年超所有軽減税率の特例についてご紹介します。


不動産売却のポイント 

不動産売却の特例1 10年超所有軽減税率の特例とは

 

10年超所有軽減税率の特例」とは、10年超所有している居住用の不動産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得に対する税金が安くなる制度です。

 

譲渡所得は、売却価格から「購入価格」と「売却費用」を差し引いて算出します。

 

10年超所有軽減税率の特例が適用される場合、課税譲渡所得(譲渡所得から特別控除を差し引いたもの)が6,000万円以下なら「所得税10.21%、住民税4%」となります。

 

なお、課税譲渡所得が6,000万円超の場合、「所得税15.315%、住民税5%」となります。

 

不動産売却の特例2 マイホームの定義

 

10年超所有軽減税率の特例が適用されるマイホームの定義とは、「現在主として住んでいる自宅」を売却する場合です。

 

基本的に住んでいることが条件ですが、「居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき」も適用されます。

 

また、家を取り壊したあとに敷地を売却した場合は、「居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した」という条件に加え、「家を取り壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されている」という条件も満たしている必要があります。

 

なお、家を取り壊したあと、敷地を賃貸などに使用した場合は適用されません。


不動産売却を検討

 

不動産売却の特例3 適用条件

 

10年超所有軽減税率の特例が適用されるためには、「譲渡した年の11日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超」である必要があります。

 

なお、居住期間の制限はありません。

 

ただし、「前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと」という連年適用の制限はあるので、注意が必要です。

 

また、「住宅ローン控除との重複適用」はできず、「譲渡相手が譲渡者の直系血族・生計を一にする親族・同族会社等」であった場合も適用されません。

 

まとめ

 

以上、10年超所有軽減税率の特例についてご紹介しました。

 

場合によっては複数の特例を併用できるので、マイホームの売却を検討している人は、ぜひ各種特例の適用条件も確認してみてください。

 

東大阪市で不動産売却をご検討中の方は、HOUSING BASE 株式会社奥村住宅へお任せください。

 

無料で売却査定も行っていますので、ぜひ一度お問い合わせください

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