現在所有している不動産の売却を依頼する場合、売主は不動産会社に売却活動をしてもらうため媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には売主が不動産会社に依頼する業務内容や仲介手数料を明確にする目的があり、仲介する不動産会社には媒介契約の締結が義務付けられています。
多くの不動産会社は、国土交通省が策定した標準媒介契約約款をもとに契約書を作成しており、媒介契約の締結は不動産売約の開始となる重要なポイントです。
今回は、不動産を売却する時に必要となる3種類の媒介契約の違いについてまとめました。

媒介契約その1:一般媒介契約
一般媒介契約は「一般」と略されます。
「一般」の特徴は、売主が複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことが出来る点で、親戚や知人など自分で見つけた購入検討者と不動産会社を介さずに契約することもできます。
また、本契約によって不動産会社間の競争を高めることもできますが、契約内容には明示型と非明示型の違いがあることを確認しておきましょう。
明示型の場合は他の不動産会社に仲介を依頼していることを通知する必要がありますが、非明示型の場合は他の不動産会社に依頼していても通知する義務はありません。
媒介契約その2:専任媒介契約
専任媒介契約は「専任」と略されます。
「専任」は「一般」とは違い、売主は一つの不動産会社としか契約できませんが、「専任」の場合も不動産会社を通さずに親戚や知人など自分で見つけた購入検討者と契約することができます。
そして「専任」の場合、依頼者に対する拘束力が強い契約であるため法規制が定められていますので特徴を確認しておきましょう。
1.有効期間
契約の有効期間は3ヶ月以内と定められており、更新する場合も3ヶ月以内となります。
2.指定流通機構
契約締結日から7日以内に、指定流通機構へ登録する義務があります。
指定流通機構とは通称「レインズ」と呼ばれており、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークのことです。
この制度により、物件情報を他の不動産会社と共有して買主を探すことが出来ますし、情報の抱え込みによる不正行為を防止する効果があります。
3.業務処理状況の報告
「専任」の場合は2週間に1回以上、業務の実施状況を依頼者に報告する義務があります。

媒介契約その3:専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は「専属専任」と略されます。
「専属専任」は「専任」と同じく、売主は一つの不動産会社としか契約できませんし、自分で見つけた購入検討者とも不動産会社を介して契約することが義務づけられています。
「専属専任」は「専任」同様、依頼者に対する拘束力がより強い契約であるので、「専任」との違いを確認しておきましょう。
1.有効期間
契約の有効期間は3ヶ月以内と定められており、更新する場合も3ヶ月以内となりますので、「専任」と同じ内容です。
2.指定流通機構
契約締結日から5日以内に登録する義務があります。
3.業務処理状況の報告
「専属専任」の場合は1週間に1回以上、業務の実施状況を依頼者に報告する義務があります。
まとめ
不動産の売買に必要な3種類の媒介契約についてまとめました。
不動産売却を依頼する時は、どの方法がご自分に会うのかじっくり検討して決めましょう。
私たち株式会社奥村住宅では、不動産売却をご検討のお客様へ売却査定も行っていますので、一度当社へお問い合わせくださいませ。












