土地の売却を行う際には、売主自身がその土地の登記名義人であることを証明する権利証が必要です。
今回は、権利証とはどんな役割を持つ書類なのか、登記識別情報とはどう違うのかを詳しく解説します。
さらに、紛失した際の対処方法もご紹介しますので、ぜひご参照ください。
土地の売却に必要な権利証とは?
権利証とは登記済権利証のことで、一般的に「土地の権利証」として認識されています。
現所有者に所有権が移った際に、申請書に添付した原因証書、または申請書副本に法務局の登記済の押印がなされたものを指します。
ただし、土地の所有権を証明する書類の一つではありますが、これだけで所有者であることを証明するには不十分ですので、その点にご注意ください。
土地の売却に必要な権利証と登記識別情報との違い
平成17年3月に改正不動産登記法が施行され、平成20年頃から全国の法務局がオンライン化したことにともない、権利証の代わりに登記識別情報通知書が発行されることになりました。
登記識別情報とは、英数字を組み合わせた12桁のパスワードのようなものです。
通知書の12桁の暗号部分には、それを覆い隠すためのシールが貼られています。
土地の売却前に権利証を紛失してしまったら?
権利証、登記識別情報のどちらも、紛失や破損した場合、または正当な理由があった場合でも、再発行をしてもらえない書類です。
しかしながら、権利証がなくてもいずれかの方法で本人確認をし、登記名義人であることを証明すれば、土地の売却を行うことができます。
1つ目は、「事前通知制度」を利用する方法です。
法務局に売却のための登記情報変更の申請をすると、申請者本人宛にその申請内容の意思確認を照会する「事前通知に基づく申出書」が送付されます。
法務局が発送した日から2週間以内に、申出書に必要事項を記入して返送すると、本人確認手続きが完了します。
2つ目は、「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」を利用する方法です。
司法書士や弁護士などの資格者代理人に手数料を支払い、本人確認情報の提供を依頼します。
売主は本人確認に必要な身分証明書を用意し、資格者代理人と面談をして、本人確認をしてもらうのです。
まとめ
権利証または登記識別情報通知書は、土地の売却時に必要な書類の一つです。
ですが、万が一紛失してしまっても、他の方法で権利者であることを証明でき、売却することが可能です。
売却に必要な書類は早めに確認し、手元に見つからない場合はお世話になる不動産会社に相談しましょう。
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