遺産相続の際に相続人が複数いて、遺産が不動産のみであった場合、分割に困るというケースはよくあります。
そういった際に使われるのが「代償分割」という分割方法です。
今回は、代償分割とは何か、そのメリットや税金についてご紹介します。
不動産相続における代償分割① 遺産の分配方法
遺産相続には代償分割以外にも、遺産をそのまま分ける現物分割や、相続した不動産などを売却してその金額を分ける換価分割などがあります。
換価分割の場合は公平に分配できますが、相続人全員が売却に合意しなくてはなりません。
特に、相続人の一人が当該不動産に住んでいる場合や、農業用地・事業用地などで事業の相続人がいる場合は、売却処分に踏み切ることが難しいです。
不動産相続の際に、いくつも不動産があったり、広大な敷地であれば可能かもしれませんが、遺産が自宅のみで複数の相続人と分配するとなると、話し合いが難航することも多いです。
共同名義で一つの不動産を相続した結果、被相続人の子どもの代になってからトラブルになるケースも少なくありません。
そこで、誰か一人が不動産を全て相続し、他の相続人には本来その方が相続するはずだった不動産の割合に見合った代償金を払います。
これを代償分割といいます。
遺産相続の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
これは、全相続人が合意した相続内容の記録を残すもので、相続税の申告書にも添付するものです。
なお、代償分割をする際には、代償金の支払い内容も明記しないと贈与とみなされて、贈与税を課せられてしまうことがあるので気をつけましょう。
不動産相続における代償分割② メリットは?
代償分割のメリットは、相続人全員の合意が取れれば公平にスムーズな遺産相続が行える上、後々のトラブルになりにくいです。
しかし、不動産相続をした当人は自身の財産から代償金を支払うため、金銭的に大きな負担を負うことになります。
相続人が代償金を払えない時の対処法の一つとして、被相続人が生命保険に加入し、その受取人を代償金を受け取る側の相続人にする方法があります。
ちなみに、生命保険金は相続税が課税されません。
しかし相続人の間で、その不動産に対する評価額が異なってしまった際には、代償金の金額に合意が取れない可能性もあります。
不動産相続における代償分割③ 税金はどうなるのか
代償分割を選択しても、相続税の総額が増減することはありません。
しかし代償分割を受け取った側が、その金額にかかる相続税を支払うことになるため、支払う税金の割合は相続人によって変わります。
また、多くの場合は現金でやり取りされる代償金ですが、双方で合意が取れさえすれば不動産や権利などを代償金としても構いません。
ただし、不動産譲渡をした側に譲渡所得税が課税される可能性がありますので、その点にご注意ください。
まとめ
遺産があるのはありがたいことですが、これを分割する際に親族間でもめてしまうことは少なくありません。
相続人同士の間で、よく話し合って分割方法を検討するようにしましょう。
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