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不動産登記簿謄本の「表題部」と「権利部」とは?

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不動産登記簿謄本の「表題部」と「権利部」とは?

カテゴリ:不動産売却について

不動産の売却などを考えたときに、不動産の所有権などが登記されている「登記簿謄本(登記事項証明書)」が必要となりますが、内容を詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか?

 

ここでは、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている、「表題部」と「権利部」についてご説明したいと思います。


不動産の登記について


不動産の登記簿謄本について


不動産についての情報を記載している書類を「不動産登記簿」とよび、土地や建物に存在します。

 

不動産登記簿には、どのような不動産か、だれが所有しているか(所有権)が記録されており、不動産を売却する場合などに必要です。

 

不動産登記簿をそのままコピーしたものを「不動産登記簿謄本」、データを抽出し作成された証明書を「不動産登記事項証明書」といいます。

 

そのため現在は、コンピュータの普及により、登記簿謄本ではなく登記事項証明書といわれますが、どちらも内容は同じです。

 

法務局から発行される、不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)は、「表題部」と「権利部(「甲区」「乙区」)」で構成されています。


不動産の登記簿謄本に記載されている「表題部」とは?


不動産の登記簿謄本について


表題部には、不動産の物的状況が明記されています。

 

例えば土地の場合、所在、番地、地目、地積などが登記されています。

 

建物であれば、所在のほかに家屋番号、種類(日常に住宅として使用している居宅か事務所かなど)、構造、床面積などが書かれています。

 

この表題部への登記は、新築した場合以外に増築や取り壊しなどによって現状が変わった場合に変更されるのです。

 

公益的な情報のため、所有者の申請だけでなく登記官の職権によって登記される場合もあります。


不動産の登記簿謄本に記載されている「権利部」とは?


権利部は、不動産の権利が誰にあるのかが記されており、「甲区」と「乙区」に細分化されています。

 

「甲区」には所有者の住所、氏名、登記の目的、取得年月日、取得原因など所有権に関する登記がされています。

 

例えば、土地や建物の所有者を表す所有権移転登記や所有権保存登記についてです。

 

「乙区」には、登記の目的、原因、権利者など、所有者以外の権利が明記されています。

 

内容としては、抵当権や賃借権、地上権などについてです。

 

不動産を担保にしたり、所有者以外の他人が利用したりする必要がある場合に作られます。

 

そのため、表題部と権利部の甲区が作られたのち、必要に応じて権利部の乙区が作られるという仕組みです。


まとめ


いかがでしたか?

 

なかなか、日常の生活で不動産の書類に触れる機会は少ないですよね。

 

東大阪市で不動産売却を考えている方に、ぜひご参考いただけると幸いです。

 

私たち株式会社HOUSING BASEでは、不動産の売却査定も行っております。

 

東大阪市に不動産を所有し、今後売却を検討されている方は、ぜひ当社までお問い合わせください

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