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不動産を親子間売買で行う時に気をつけたい売買方法とは?税金に関する注意点

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不動産を親子間売買で行う時に気をつけたい売買方法とは?税金に関する注意点

カテゴリ:不動産相続について

親子間で不動産の受け渡しをする場合、その方法によってかかる税金も大きく変わってきます。

 

節税したいと思っていても、やり方を間違えると、高額な税金を払わなければいけなくなります。

 

今回は、不動産を親子間売買する際の注意点についてご紹介します。


不動産の親子間売買とは?


親子間で不動産売却する


不動産を親子間で受け渡しするにはいくつかの方法がありますが、贈与した場合には贈与税を支払わなければいけません。

 

贈与税は金額が大きいほど税率も高くなりますが、不動産は一般的に数百万円〜数千万円と非常に高額なため、贈与税も高くなることがほとんどです。

 

そのため、親子間売買という形を取ることで、高額な贈与税の支払いを避けるケースも少なくありません。


親子間売買で注意したい不動産の「みなし贈与」とは?


「みなし贈与」とは、当人たちに贈与の意思がないにも関わらず、税務署から贈与だとみなされてしまうことです。

 

親子間売買では、双方の都合だけを考えれば極端な話、売買価格が1円でもいいということになります。

 

しかし不動産には時価があるため、適正価格とされる市場価値と売買価格がかけ離れていると、贈与の意思がない場合でも税務署から贈与とみなされてしまう危険があります。

 

特に親子間売買はみなし贈与が発生しやすいため、税務署でも厳しくチェックされています。

 

1円というのは極端ですが、5,000万円のマンションを3,000万円で売買した場合に、2,000万円分がみなし贈与とされるようなケースは、決して珍しいことではありません。

 

こうした「みなし贈与」を避けるためには、市場価格とかけ離れていない適正価格で、親子間売買を行う必要があります。


不動産の親子間売買でみなし贈与とされたらどうなる?


親子間で不動産売却する


税務署の判断で贈与とみなされた場合、贈与したものと同等に課税が行われます。

 

先ほどの例では2,000万円に対して贈与税がかかり、

2,000万円-基礎控除110万円)×45%-控除額265万円=585.5万円

となるため、5855,000 円を支払わなければなりません。

 

せっかく売買という形をとったものの、予想外に多くの税金を払うことによって、その後の資産計画が狂ってしまう可能性があります。


まとめ


不動産のみなし贈与を防ぐためには、適正価格をしっかり調べたうえで親子間売買を行う必要があります。

 

特に親子間売買では厳しくチェックされる可能性が高いので、税金に関しても準備をしたうえで、後々問題が起こらないように注意して手続きを行うようにしましょう。

 

HOUSING BASE株式会社では、不動産の売却査定についてのご依頼も受けつけておりますので、

 

東大阪市で不動産に関するご質問も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください

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